○美浜町特定建設工事共同企業体取扱要綱

令和7年3月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要領は、美浜町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 共同企業体とは、発注する建設工事ごとに、構成員を結成させるものをいう。

(対象工事)

第3条 共同企業体に発注する建設工事は、技術的難度の高い特定建設工事(高速道路、橋梁、トンネル、ダム、堰、空港、港湾、下水道等の土木構造物であって大規模なもの、大規模建築、大規模設備等の建設工事をいう。)その他工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事で設計金額が5億円以上の工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事においても単体で施工できる企業がいると認められるときには、単体企業と共同企業体との混合による入札とすることができるものとする。

3 第1項に規定した金額未満の工事であっても、工事の性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときには、同項の規定にかかわらず単体企業と共同企業体との混合による入札とすることができるものとする。

4 前3項の規定に基づき発注する建設工事は、指名審査会(美浜町指名審査事務取扱規程(昭和58年美浜町訓令第2号)に規定する美浜町指名審査会をいう。)の審議を経て、町長が決定する。

(構成員数)

第4条 共同企業体の構成員数は、2又は3とする。

(構成員の要件)

第5条 共同企業体の全ての構成員は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 美浜町競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(2) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。

(3) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(4) 当該工事に対応する業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。

2 工事の種類及び規模等により、前項各号のほか必要に応じ資格要件を追加することができる。

(結成方法)

第6条 共同企業体の結成方法は自主結成とする。

(出資比率)

第7条 共同企業体の出資比率の最小限度は、技術者を適正に配置して共同施工を確保できるよう構成員数を勘案して、次に定めるものとする。

(1) 構成員数2の場合 30パーセント

(2) 構成員数3の場合 20パーセント

(共同企業体の代表者)

第8条 共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的な役割を担う必要があるとの観点から、施工能力の大きい者とし、出資比率は構成員中最大とする。

(提出すべき書類)

第9条 共同企業体が、競争入札に参加申請するときは次の各号に掲げる書類の写しを、落札候補者となったときは次の各号に掲げる書類の原本を、当該入札の公告に定める日までに提出させるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第1)

(2) 特定建設工事共同企業体構成員用委任状(様式第2)

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年3月1日から施行する。

(要領の廃止)

2 美浜町共同企業体取扱要領(平成21年美浜町要領)は、廃止する。

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美浜町特定建設工事共同企業体取扱要綱

令和7年3月1日 要綱

(令和7年3月1日施行)