○美浜町職員等の公益通報に関する要綱
令和6年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)を踏まえ、公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、町政の適法かつ公正な運営を推進し、もって町政に対する町民の信頼の確保に資することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本町(以下「町」という。)の職員、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第3条第3項に規定する特別職の職員をいう。
(2) 職員等 職員及び次に掲げる者をいう。
ア 町から委託を受けた事務に従事している者
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する公の施設の管理に関する業務に従事している者
(3) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則、規程等をいう。
(4) 通報対象事実 法令に違反し、若しくは違反するおそれのある事実又は町民等の生命、身体、財産その他の利益若しくは生活環境を害し、若しくは重大な影響を与えるおそれのある事実をいう。
(5) 公益通報 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、職員等が総務課長又は通報窓口に通報することをいう。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行われる通報(以下「違法通報」という。)を除く。
(6) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。
(通報窓口の設置)
第3条 公益通報の受付等を行うための窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に設置する。
2 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公益通報の受付に関すること。
(2) 通報対象事実に係る事務を所掌する部署(以下「担当部署」という。)との連絡調整に関すること。
(3) 公益通報の相談に関すること。
(4) 通報対象事実が、町長その他町幹部職員に関係する場合、これらの者からの独立性を確保する措置をとること。
3 通報窓口の担当者は、総務課長が指名する。
(公益通報処理従事者の義務)
第4条 公益通報の処理に従事する職員又は従事していた職員は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 公益通報の処理に従事する職員は、自己の従事する業務に関係する公益通報の処理に関与してはならない。
(公益通報)
第5条 職員等は、職務上の行為又は町の行政運営に関し、通報対象事実があると思料するときは、公益通報をすることができる。
2 職員等は、違法通報をしてはならない。
(公益通報者の責務)
第6条 公益通報者は、確実な資料に基づき、誠実に通報を行うとともに、個人又は団体の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
2 公益通報者は、内部公益通報書(様式第1)、電子メール、FAX又は面談により通報するものとし、実名により公益通報しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、匿名で通報することができる。
3 公益通報者は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。
4 公益通報者は、勤務条件に関する事案等については、通報することができない。
(違法通報者の処分等)
第7条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)は、必要があると認めるときは、違法通報を行った者に対し、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。
2 町長以外の任命権者は、違法通報を行った者の処分等を行ったときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(公益通報委員会の設置)
第8条 公益通報を処理するため、美浜町公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長及び教育長の職にある者
(2) 部長職及び部長担当の職にある者
(3) 総務課長の職にある者
(4) 前3号のほか、町長が必要と認める者
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会の構成員が関係する公益通報については、当該構成員は、その関係する会議に出席することができない。
7 委員会は、必要があると認めるときは、公益通報者その他の関係者から事情を聴くことができる。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
9 委員会の構成員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(公益通報の受付及び受理)
第9条 公益通報の届出があったときは、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握するとともに、正当な公益通報者に対しては不利益な取扱いのないこと及び公益通報者の秘密は保持されることを当該公益通報者に説明しなければならない。
2 公益通報を受け付けるときは、秘密の保持に配慮するとともに、公益通報の内容の趣旨の確認に努めるものとする。ただし、通報された事実等の内容が、私的な理由又は不正な意図によるものと認められる場合は、これを受け付けない。
3 総務課長は、通報窓口を経た場合を含め、公益通報を受け付けたときは、その内容及び趣旨を確認の上、直ちに委員会に報告しなければならない。
4 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく公益通報を受理するか否かの審査をしなければならない。
5 委員会は、町長その他町幹部職員が関与するとされる第3項の規定による報告を受けたときは、町顧問弁護士の意見聴取その他の必要な措置を講じた上で、受理するか否かの審査をしなければならない。
6 委員会は、公益通報の内容を審査した結果、次の各号に該当するときは、公益通報を受理しないことができる。
(1) 違法通報であると認められたとき。
(2) 通報対象事実に該当しないことが明らかなとき。
(3) 通報された事実が極めて不明確であり、当該通報をした職員等に説明を求めたにもかかわらず当該事実の内容が把握できないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益通報に該当しないとき、その他受理しないことが適当であると明らかに認められるとき。
7 委員会は、公益通報の受理又は不受理の判断を、内部公益通報報告書(様式第2)により、町長に報告しなければならない。
8 町長は、公益通報を受理すると決定したときは受理した旨を、受理しないと決定したときは不受理とした旨及びその理由を、内部公益通報受理・不受理通知書(様式第3)により、遅滞なく公益通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による公益通報者及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。
(調査の実施)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、通報対象事実について調査するものとする。
2 委員会は、前項の規定による調査を担当部署の長その他委員長が指名する職員(以下「調査員」という。)に行わせることができるものとする。
4 委員会は、町長その他町幹部職員が関与する法令等違反が明らかになった場合、調査に関する独立性を確保するため、町顧問弁護士のモニタリングその他の必要な措置を講じながら調査する。
5 調査員は、調査が終了したときは、調査結果を内部公益通報調査報告書(様式第4)により、委員会に報告しなければならない。この場合において、当該調査結果の内容を証する資料があるときは、調査報告書に添付するものとする。
2 町長は、他の任命権者に係る公益通報事案については、前項の調査結果を、当該調査結果の内容を証する資料とともに、当該任命権者に通知するものとする。
(是正措置等)
第12条 任命権者は、委員会の審議の結果、法令違反等の事実が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止等(以下「是正措置等」という。)を講ずるとともに、必要があると認めるときは、関係者の懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。
2 町長以外の任命権者は、是正措置等を講じたとき及び関係者の懲戒処分その他適切な措置をとったときは、直ちに町長に報告しなければならない。
3 町長は、是正措置等を講じたときは、その内容について、適切な法令執行の確保並びに利害関係人の信用、名誉、プライバシー及び営業上の秘密等に配慮しつつ、公益通報者に対し、内部公益通報調査結果及び措置通知書により、遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。
5 町長その他町幹部職員が関与する法令等違反が明らかになった場合、是正措置の検討及び実行に関する独立性を確保するため、町顧問弁護士のモニタリングその他の必要な措置を講じながら是正措置を検討及び実行する。
(是正措置等に係る実効性の確保)
第13条 任命権者は、公益通報に係る事案の処理終了後、是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置を講ずるよう努めなければならない。
(公益通報者等の保護)
第14条 任命権者は、公益通報者又は公益通報に係る相談をした職員等(以下「公益通報者等」という。)に対し、公益通報又は公益通報に係る相談(以下「通報又は相談」という。)をしたことを理由として、懲戒処分その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 任命権者は、公益通報者に対し、通報又は相談をしたことを理由として不利益な取扱い等を行った者があれば、この者に対し、懲戒処分その他適切な措置をとらなければならない。この場合において、正当な理由がなく、通報又は相談に関する秘密を漏らした者についても、同様とする。
(協力義務)
第15条 職員等は、正当な理由がある場合を除き、公益通報に関する調査等に誠実に協力しなければならない。
2 任命権者及び職員等は、公益通報に係る事案の処理に関し、他の行政機関その他の公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。
(職員等の処分の軽減)
第16条 任命権者等は、通報者が公益通報に係る通報対象事実等に関与した職員等であるときは、当該通報者に対し、懲戒処分の基準から軽減して懲戒処分をすることができる。
(記録等の管理)
第17条 任命権者は、公益通報に係る記録及び関係資料について、公益通報者等の秘密保持に配慮して、当該公益通報に係る事案の処理が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、公益通報の処理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。