○美浜町農地集積補助金交付要綱
令和6年7月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町内に存する農地の耕作者の農業生産性向上及び作業効率化を図ることを可能にする農地の集約化を進めた地権者に対し、当該年度の予算の範囲内で美浜町農地集積補助金(以下「補助金」という。)を交付するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 美浜町内に農地を有する個人又は法人
(2) 町税を滞納していない者
(3) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない者並びにこれらと密接な関係を有していない者
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、町内において耕作者への農地の集積及び集約を目的に畦畔を除去する事業とする。
(補助対象農地)
第4条 補助金の交付の対象となる農地(以下「補助対象農地」という。)は、次の各号のいずれにも該当する農地とする。
(1) 市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。)に所在する農地であること。
(2) 畦畔除去後の1区画の面積が概ね20a以上となるものに限る。ただし、認定農業者等が耕作する土地であって、特別な事情がある農地についてはこの限りではない。
(3) 畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれる農地であること。
(4) 補助対象農地の耕作者が補助対象者本人、補助対象者の配偶者又は世帯員となっている農地でないこと。
(5) 補助対象者が法人であって、その構成員が耕作者となっている農地でないこと。
(6) 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の土地所有者が同一人物又は片方の土地所有者の配偶者及び世帯員となっている農地でないこと。
(7) 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一である農地であること。
(8) 過去に補助金の交付を受けた農地でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、除去する畦畔1本につき、その畦畔に直接接する農地の土地所有者1名あたり定額2万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該土地が共有名義の場合は、代表者1名に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象農地の耕作者を代理人として、補助金に係る申請に関する権限を委任することができる。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、美浜町農地集積補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象農地の現況写真及び位置図
(2) 補助対象事業の内容を確認できる書類
(3) 畦畔除去に関する地権者及び耕作者の同意書(4)その他町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告の委任)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象農地の耕作者を代理人として、補助金に係る実績報告に関する権限を委任することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了したときは、当該補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助対象事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、美浜町農地集積補助金実績報告書(様式第3)に補助対象事業完了後の補助対象農地の写真を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(証拠書類の保存)
第15条 補助事業者は、補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに、当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。