○美浜町地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領

令和5年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要領は、美浜町(以下「発注者」という。)が発注する工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の元請建設業者。以下「受注者」という。)が、地域建設業経営強化融資制度(「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年(2008年)国総建第197号・国総建整第154号))(以下「本制度」という。)を利用する場合に、美浜町公共工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書きに基づき工事請負代金債権(以下「債権」という。)の譲渡を承諾する事務の取扱い等について定める。

(債権譲渡の対象工事)

第2条 本制度の対象となる工事は、発注者が発注する建設工事のうち、次に掲げる工事を除く工事とする。

(1) 以下の工事を除く債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事

 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 債務負担行為又は歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事

(2) 発注者が役務的保証を必要とする工事

(3) 低入札価格調査の対象となった者と契約した工事

(4) その他、受注者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事

(譲渡債権の範囲)

第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、契約約款に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、契約約款に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお、控除する部分は、債権譲渡承諾書において明らかにするものとする。

2 契約変更により工期又は請負代金額に変更が生じた場合には、別添の債権譲渡承諾依頼書(様式第1)及び融資実行報告書(様式第2)の工期又は請負代金額は変更後のものとする。なお、債権譲渡承諾後において、工期又は請負代金額に変更が生じた場合には受注者が債権譲渡先に変更後の工事請負契約書等の写しを提出して通知するものとする。

(債権譲渡を承諾する時点)

第4条 当該工事の出来高(第2条第1号アにあっては、最終年度の工事に係る出来高)が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。

2 前項の規定による承諾に当たっての当該出来高の確認については、月別の工事進捗率等を記した工事履行報告書(様式第3)の受領をもって足りることとする(出来高の査定とは異なる。)

(承諾権限)

第5条 受注者が債権譲渡を行うに当たっては、約款第5条第1項ただし書に規定する発注者の承諾を得るものとする。その際、発注者は債権譲渡の承諾後、債権譲渡承諾書(様式第1)2通を受注者に交付することとする。また、発注者は、債権譲渡整理簿(様式第4)により債権譲渡の申請及び承諾状況を管理することとする。

(債権譲渡の承諾の申請書類)

第6条 債権譲渡の承諾の申請を受ける場合には、次に掲げる書類を受注者から提出させるものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1) 3通

(2) 受注者と債権譲渡先の債権譲渡契約証書の写し

(3) 工事履行報告書(様式第3)

(4) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書

(債権譲渡先)

第7条 債権譲渡先は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、受注者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。

(債権譲渡の対抗要件)

第8条 債権譲渡が受注者の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がない有効な時期になされ、かつ、発注者の有効な日付のある承諾を得ることで第三者に対抗できることとなっているため、債権譲渡承諾書の確定日付の記入には慎重を期すこと。

(融資時の出来高確認)

第9条 融資時の譲渡債権の担保価値を査定するには、融資時の出来高を確認する必要があるが、この場合の出来高査定は、原則として債権譲渡先が行うこととされているため、担保価値の査定のための出来高の確認を行う必要はないものとする。

(融資実行の報告書等の要求)

第10条 工事請負代金債権の譲渡人(借受人)及び譲受人(貸付人)が、発注者による承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書(様式第2)を提出させるものとする。

2 工事請負代金債権の譲渡人(借受人)が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、第12条に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに発注者に公共工事金融保証証書の写しを提出させるものとする。

(工事請負代金の振込先の変更について)

第11条 発注者は、債権譲渡の承諾を行ったら債権譲渡先の債権者登録を行い、その後、融資実行報告書(様式第2)を受理した場合は、支出命令の際に支払先を誤らないようにするため、支出負担行為決議書の支出負担行為の相手方の欄又は適当な余白に工事請負代金債権の譲渡があった旨及び債権譲渡先の住所、氏名を付記することとし、支出命令の際は、支払先を再度確認するものとする。

(保証事業会社による金融保証の保証範囲)

第12条 本制度における保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象とすることとし、保証範囲は、当該工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び債権譲渡先からの受注者への融資額を控除した金額の範囲内とする。

(債権譲渡先からの債権金額の請求)

第13条 債権譲渡を受けた債権譲渡先からの確定した債権金額の請求に当たっては、以下の書類を提出させるものとする。なお、債権譲渡先は、契約約款に定められた検査等の所定の手続きを経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、支払を請求することができる。また、債権譲渡承認後は、受注者は請負代金等の請求することができない。

(1) 工事請負代金請求書(様式第5)

(2) 発注者の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式第1)の写し

(3) 債権譲渡契約証書の写し

(留意事項)

第14条 申請書類等の確認に際して留意すべき事項は以下のとおりとする。なお、債権譲渡の承諾又は不承諾は、本制度の趣旨に鑑み、速やかに行うように努めることとする。

(1) 申請書類等の確認に際して留意すべき事項

 債権譲渡承諾依頼書(様式第1)及び債権譲渡契約証書の写し

譲渡対象債権の金額(申請時時点)が工事請負契約に基づき受注者が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。

 工事履行報告書(様式第3)

工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること。

(2) 工事請負代金の請求書類等の確認に際して留意すべき事項

 工事請負代金請求書(様式第5)

請求金額が第3条に規定した譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書において規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。

 債権譲渡承諾書(様式第1)の写し

(1) の規定に留意すること。

(3) その他の留意点

 本制度は健全な建設業者が積極的に活用すべきものであるので、発注者においては、債権譲渡を申請したことをもって、受注者の経営状態が不安定であるとみなし、また、入札契約手続等で不利益な扱いをすることのないよう留意すること。

 本制度に係る債権譲渡によって受注者の工事完成引渡債務が一切軽減されるものではない。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領

令和5年4月1日 要綱

(令和5年4月1日施行)