○美浜町農業収入減少対策事業補助金交付要綱
令和6年6月3日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響や自然災害等、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクに備え、農業者の営農継続と農業経営の安定を図るため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する愛知県農業共済組合(以下「共済組合」という。)が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に加入した農業者に対し、当該年度の予算の範囲内で美浜町農業収入減少対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(1) 保険料 全国農業共済組合連合会事業規程(平成30年3月12日農林水産省指令29経営第3332号。以下「事業規程」という。)第11条に規定する保険料をいう。
(2) 保険期間 事業規程第5条に規定する保険期間をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、収入保険(個人にあっては保険期間が令和7年1月1日から令和7年12月31日までのものに、法人にあっては保険期間の初日が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に属するもので、加入契約を令和7年1月31日までに締結したものに限る。)に加入する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する個人又は町内に本店若しくは主たる事務所を有する法人
(2) 事業規程第4条第1項に規定する保険資格に該当する者
(3) 町税を滞納していない者
(4) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない者並びにこれらと密接な関係を有していない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担する収入保険に係る事務費、積立金並びに消費税及び地方消費税を除いた掛捨て保険料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内において町長が必要と認める額とし、10万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の申請期間)
第6条 この補助金の申請期間は、令和7年2月28日までとする。
(補助金の交付申請の委任)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、共済組合の組合長理事(以下「組合長」という。)を代理人として、美浜町農業収入減少対策事業補助金に係る申請に関する権限を委任することができる。
(補助金の交付申請)
第8条 申請者は、美浜町農業収入減少対策事業補助金交付申請書(様式第2。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 全国農業共済組合連合会が発行する収入保険証書の写し又は共済組合が収入保険に加入したことを証する書類
(2) 収入保険の保険料等の明細一覧
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 事業にかかる実績報告の提出は、申請書の提出をもってこれに代えるものとする。
2 前項の交付決定の内容に条件を付した場合は、その条件を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 保険期間の途中において契約を解除し、保険料等の返還を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定をするときに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(書類の整備)
第12条 補助事業者は、当該補助対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月3日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。