○美浜町農地マッチング支援事業実施要綱

令和5年7月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町内に存する農地(市街化区域内農地を除く。)の賃借に係る情報の収集と提供に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、農地の有効利用、担い手の営農規模拡大及び新規就農の促進を図り、遊休農地の発生防止及び解消を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、農地マッチング支援事業(以下「事業」という。)とは、町内に存する農地で所有者等が貸付を希望するものについて、情報を登録し、農地の借受けを希望する者にその農地の情報を提供する制度のことをいう。

(貸付農地の登録申請等)

第3条 農地の貸付けを希望する者(以下「貸付希望者」という。)は、美浜町農地マッチング支援事業貸付希望申込書(様式第1)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請(以下この項において「申請」という。)があったときは、当該貸付けを希望する農地の登録を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、農地の登録を行わない。

(1) 申請が農地の所有者以外の者から行われたとき。ただし、貸付希望者が所有者の相続人代表として管理する者である場合を除く。

(2) 申請の対象農地にその土地を利用する権限を有する者がいる場合は、その者の同意がないとき。

(3) 申請の対象農地に共有者がいる場合は、その者の同意がないとき。

(4) 申請の対象農地に抵当権(租税特別措置法(昭和32年法律第26号))第70条の6に規定する相続税の納税猶予によるものを除く。)その他の権利が設定され、又は仮登記がなされているとき。

(5) 貸付希望者が、申請の対象農地を所有者の相続人代表として管理する者の場合は、他の相続人からの同意がないとき。

(6) その他、町長が不適切と認めるとき。

3 町長は、前項の登録(以下「貸付登録」という。)をしたときは、貸付希望者に対して美浜町農地マッチング支援事業貸付農地登録通知書(様式第2)により通知する。

(貸付農地の登録事項の変更)

第4条 貸付登録された農地の所有者(以下「貸付登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、速やかにその旨を美浜町農地マッチング支援事業貸付農地登録変更届出書(様式第3)により町長に提出しなければならない。

(貸付登録の取消し)

第5条 貸付登録者は、登録の一部又は全部を取り消すときは、美浜町農地マッチング支援事業貸付農地登録取消届出書(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(貸付登録の抹消)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付登録を抹消し、美浜町農地マッチング支援事業貸付農地登録抹消通知書(様式第5)により貸付登録者に通知するものとする。

(1) 貸付登録者から前条の届け出があったとき。

(2) 貸付登録した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年が経過したとき。

(3) 当該農地に係る所有権の異動や利用権の設定があったとき。

(4) 申請内容を偽って貸付登録していたことが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、貸付登録を抹消する必要があると町長が認めるとき。

2 貸付登録者は、前項第2号に定める期限の到来に際し、美浜町農地マッチング支援事業貸付農地登録更新届出書(様式第6)を町長に提出することにより、登録期間を5年間延長することができる。

(貸付登録の公開)

第7条 町長は、貸付登録の情報を産業課で公開するものとする。ただし、個人情報は除く。

(借受けの対象者)

第8条 この事業により農地を借り受けることができる者は、次の各号のいずれかの要件を満たし、かつ、速やかに本町で農業経営を行える者でなければならない。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定により許可することができる者のうち規模拡大を目指すもの

(2) 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者

(4) 農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定就農者

(5) 愛知県が愛知県立農業大学校において実施する就農する者を育成する研修を修了し、又は修了する見込みがある者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者

(借受け希望の登録申請)

第9条 農地の借受けを希望する者(以下「借受希望者」という。)は、美浜町農地マッチング支援事業農地借受希望申込書(様式第7)により町長に申請しなければならない。

(借受希望者情報の連絡)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、美浜町農地マッチング支援事業農地借受希望者連絡書(様式第8)により、当該借受けを希望する農地の貸付登録者に連絡するものとする。

(協議・契約)

第11条 貸付登録者は、前条の規定による連絡があったときは、借受希望者と賃借に関する協議を行うものとする。ただし、借受希望者との協議を行わない場合には、速やかに協議をしない旨の報告書(様式第9)により町長に報告しなければならない。

2 前項の協議及び当該協議後の契約に関する一切の疑義、紛争等については、当事者間で解決するものとし、町長は、これらに一切関与しないものとする。

(協議しない旨の連絡)

第12条 町長は、前条第1項ただし書きの報告があったときは、協議しない旨の通知書(様式第10)により当該申請に係る借受希望者に通知するものとする。

(契約後の手続き)

第13条 貸付登録者及び借受希望者は、契約が成立したときは、速やかに農地の賃借に必要な手続きを行う。

(農地の維持管理)

第14条 貸付登録者は、貸付登録された農地に関する賃借の契約が成立するまでの間、当該農地の維持管理を行うものとする。

(農地転用の制限)

第15条 事業を利用して農地を借り受けた者は、当該農地を農地以外に転用してはならない。

(個人情報の取扱い)

第16条 貸付希望者及び借受希望者は、事業における個人情報の取扱いについては、次に掲げる事項を遵守しなくてはならない。この事業が終わった後も同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、利用しないこと。

(2) 個人情報を毀損又は逸失することがないよう適切に管理すること。

(3) 保有する必要がなくなった個人情報は、適切に破棄すること。

(農業委員会による協力)

第17条 農業委員会は、農地利用の最適化を推進するため、事業の実施に協力するものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

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美浜町農地マッチング支援事業実施要綱

令和5年7月1日 要綱

(令和5年7月1日施行)