○美浜町多面的機能支払交付金交付要綱
令和4年4月1日
要綱
(通則)
第1条 美浜町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「国要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「国要領」という。)に基づいて、活動組織等が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「活動組織等」とは、国要綱第5に定める広域活動組織又は活動組織をいう。
(交付の対象及び交付額)
第3条 交付の対象及び交付額は別表1に掲げるとおりとし、活動組織等の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動について支援の対象とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、基本単価に0.5を乗じた額以上であり、かつ、当該交付単価を超えない範囲内で交付単価を設定することができる。
(交付金に係る会計経理)
第4条 交付を受けた活動組織等は、別表2の交付金欄に掲げる経費について、適正に会計経理をしなければならない。
2 前項の申請書を提出するにあたって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税等相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付を決定することができる。
(事業計画の変更)
第7条 活動組織等は、交付金事業の変更をしようとする場合には、国要綱の別紙1の第5の5及び別紙2の第5の6の規定に基づく計画変更の手続きをしなければならない。
(前金払の請求)
第9条 交付金の交付に当たっては、前金払とすることができる。
(実績報告)
第10条 活動組織等は、国要綱別紙1の第5の7及び別紙2の第5の8に規定される実施状況の報告を、当該年度の3月中に町長に提出しなければならない。
2 前項の実施状況の報告は、実績報告書を兼ねるものとする。
3 第5条第2項のただし書きにより交付の申請をした活動組織等は、同条第1項の実施状況の報告を提出するにあたって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
4 第5条第2項のただし書きにより交付の申請をした活動組織等は第1項の実施状況の報告を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した活動組織等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第4)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付金の額の確定)
第11条 町長は、交付金の額を確定したときは、多面的機能支払交付金の額の確定通知書(別記様式第5)によりその旨を活動組織等に通知するものとする。
(活動の廃止)
第12条 活動組織等は、交付金の対象となる活動を廃止しようとする場合においては、多面的機能支払交付金活動廃止申請書(別記様式第6)により町長に申請しなければならない。
4 前項の承諾を受けた活動組織等は、町長が定める期日までに交付金を返還するものとする。
(交付金の繰り越し)
第14条 活動組織等は、事業計画に定める活動期間内において、各年度の終了時点で生じた農地維持活動又は資源向上活動に係る交付金の残額を翌年度の経理に含めることができるものとする。
(交付金の精算)
第15条 町長は、国要領の第1の11の(1)又は第2の14の(1)に定める清算に係る返還が生じた時は、多面的機能支払交付金清算通知書(別記様式第8―1)により通知するものとする。
3 当該事業の活動期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、活動を継続する活動組織等については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく交付金の経理に含めることができるものとする。
(交付決定前の活動)
第16条 活動組織等は、交付金の交付決定前に農地維持活動及び資源向上活動に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失等について、自らの責任とすることを了知の上で取り組むものとする。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1―①
交付の対象 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 | |
農地維持活動 | 田 | 3,000円 | |
畑 | 2,000円 | ||
草地 | 250円 | ||
資源向上活動(共同) | 100%単価 | 田 | 2,400円(2,000円(※2)) |
畑 | 1,440円(1,200円) | ||
草地 | 240円(200円) | ||
75%単価 (※1) | 田 | 1,800円(1,500円) | |
畑 | 1,080円(900円) | ||
草地 | 180円(150円) | ||
資源向上活動(長寿命化)(※3) | 田 | 4,400円 | |
畑 | 2,000円 | ||
草地 | 400円 |
【資源向上活動(共同)の交付単価について】
(※1) 農地・水保全管理支払の共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた単価とする。
(※2) 資源向上活動(共同)における「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた( )内の単価とする。
【資源向上活動(長寿命化)の交付単価について】
(※3) 資源向上支払(長寿命化)の交付単価は、上限額とする。
ただし、施設の長寿命化のための活動については、平成28年度以降の新規認定に際し、交付単価の上限及び年交付額を次のとおり設定する。
a 広域活動組織又は直営施工を実施する組織以外は、交付単価の上限を平成27年度までの5/6に減額
b 広域活動組織を除く活動組織は、1集落あたり年交付額上限200万円
a、bのいずれか小さい額を年交付額の上限額とする。
別表1―②
交付の対象 | 交付額 |
地域資源保全プランの策定 | 50万円 |
組織の広域化・体制強化 | 40万円 |
別表2
交付金 | 交付金の対象 |
1 農地維持支払交付金 | 国要綱の別紙1の第4の農地維持活動に係る経費。 |
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く) | 国要綱の別紙2の第4の1の資源向上活動(共同)、及び同3の組織の広域化・体制強化に係る経費。 |
3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 国要綱の別紙2の第4の2の資源向上活動(長寿命化)に係る経費。 |
【多面的機能支払交付金の運用について】
1 農地維持支払交付金について、活動計画書に定められた活動を適切に実施した場合は、資源向上支払交付金の活動に使用することができる。
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)について、活動計画書に定められた活動を適切に実施した場合は、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)の活動に使用することができる。
3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)を農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)の活動に使用することはできない。
4 繰り越しした交付金(精算に伴う繰り越しも含む)については、前年度の実施状況の報告で定めた使途に従うこと。