○美浜町商工観光労働事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、美浜町における商工、観光又は労働事業の発展と地域住民の福祉向上を図るため各種団体が実施する諸事業の円滑化と健全な管理運営を助成するために必要に応じて補助金を交付すると共にその適正を期することを目的とする。
(補助対象経費及び補助率・補助額)
第2条 この要綱に基づき交付する補助対象経費及び補助率等は別表1のとおりとする。また、その補助額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 町長は前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行うものとする。この場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは条件(施設、物品等の維持管理年数も含む)を付すことができる。
2 町長は、補助金の交付決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が該当通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金交付決定の通知の日から30日以内に申請の取下げをすることができる。この場合において、当該補助金の交付決定はなかったものとする。
(補助事業内容の変更等)
第6条 補助事業者が、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更又は中止及び廃止しようとするときは、補助事業等変更承認申請書(様式第3号)をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、補助事業の完了を確認したのち、補助金を交付する。
2 補助事業者が、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(検査等)
第9条 町長は、補助金の適正を期するために補助事業者に対し補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め又は検査することができる。
(交付決定の取消又は補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱及び補助金の交付の決定に付した条件又は町長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途へ使用したとき。
(3) 決算額が補助基本額に比べて減少したとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載又は補助金の執行に関し、不正の行為があったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、この要綱に準じて町長が決定するものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1
補助区分 | 補助事業区分 | 補助率 | 備考 | |
商工会及び商工業者が主たる構成員である団体 その他町長が適当と認めた者 | 小規模事業指導費補助金事業 | 県の小規模事業指導費補助金の35%以内を補助基本額として、その2分の1以内及び予算の範囲内で町長が必要と認める額 | 県の小規模事業指導費補助金交付要綱に準ずるものとする。 | |
水銀街路灯等 | 新設 | 右算定基準の補助対象となる街路灯等の額を限度とする。 | 街路灯(1基当たり) 1灯式 31,200円 2灯式 48,400円 3灯式以上 69,600円 アーチ(脚柱幅員1m当たり) 114,400円 | |
電灯料 | 右算定基準の補助対象となる街路灯等の額を限度とする。 | 街路灯(1基当たり) 40W以下 1,080円 41~80W 1,620円 81~125W 3,090円 126~250W 4,590円 251~300W 6,060円 301W以上 7,530円 アーチ当たり 15,780円 | ||
産業活性化推進事業 | 地域の特性を活かした地域ブランド商品を開発し、新たな消費者開拓のための調査研究及び商品の情報発信等に要する経費 | |||
商工団体育成事業 | 商工団体が行うコミュニティ共同事業及び共同施設事業に要する経費 | 1/2以内 | ||
その他町長が必要と認めた事業 | 町長が必要と認める経費 | |||
観光事業者が主たる構成員である団体 その他町長が適当と認めた者 | 観光協会活動事業 | 予算の範囲内で町長が必要と認める経費 | ||
観光宣伝事業 | 観光事業者の行う観光宣伝事業(ポスター、看板、パンフレット、作成経費等)に要する経費 | |||
観光施設整備事業 | 町内における観光施設の整備を図るた目、次に掲げる施設であって、町長が適当と認める経費(用地費を除く) 1 衛生施設 2 交通施設 3 慰楽休養施設 4 管理施設 5 その他 | |||
観光地美化事業 | 観光協会が行う観光地美化事業に要する経費 | |||
その他町長が必要と認めた事業 | 町長が必要と認める経費 | |||
労働者が主たる構成員である団体 その他町長が適当と認めた者 | 労働者活動事業 | 予算の範囲内で町長が必要と認める経費 | ||
愛知建連技能専門校職業訓練事業 | 予算の範囲内で町長が必要と認める経費 | 補助対象者は、町内居住の入学者とする。 | ||
県労働者福祉協議会知多支部活動事業 | 予算の範囲内で町長が必要と認める経費 | |||
その他町長が必要と認めた事業 | 町長が必要と認める経費 |