○美浜町こども誰でも通園制度(仮称)の試行的事業実施要綱

令和6年5月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設を見据え、試行的事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象児童(以下「対象児童」という。)は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等を利用しておらず、町内に住所を有する生後10か月から年度当初の年齢が2歳の児童。

(2) 認可外保育施設を利用している児童。ただし、企業主導型保育事業所を利用している児童は対象外とする。

(利用方法)

第4条 この事業の利用方法は、自由利用とする。

(実施方法)

第5条 この事業の実施方法については、原則、一般型事業の形態で在園児との合同保育とする。

(実施施設)

第6条 この事業の実施施設は、美浜町立河和保育所とする。

(利用時間)

第7条 この事業の利用時間は、1時間単位とし、対象児童一人当たり月10時間を上限とする。なお、当該利用時間は当月のみ有効であり、前月及び翌月分等の使用はできない。

(実施日)

第8条 この事業の実施日は、第6条に規定する実施施設の開所日のうち土曜日を除く日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(実施時間)

第9条 この事業による実施時間は、午前9時30分から午後2時30分とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(こども誰でも通園制度(仮称)の試行的事業の申込)

第10条 この事業を希望する保護者は、美浜町こども誰でも通園制度(仮称)試行的事業利用申請書(様式第1)を7日前までに町長に提出しなければならない。

(こども誰でも通園制度(仮称)の試行的事業の決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、美浜町こども誰でも通園制度(仮称)試行的事業決定通知書(様式第2)又は美浜町こども誰でも通園制度(仮称)試行的事業却下決定通知書(様式第3)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用料の徴収)

第12条 町長は、入所した児童の保護者から対象児童1人につき1時間当たり300円の利用料を徴収する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由がある者に対しては、利用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月1日より施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行に関し必要な手続きその他の行為については、この要綱の施行前においても行うことができる。

(要綱の失効)

3 この要綱は、令和7年3月31日をもってその効力を失う。

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美浜町こども誰でも通園制度(仮称)の試行的事業実施要綱

令和6年5月1日 要綱

(令和6年5月1日施行)