○美浜町定期予防接種費補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱

美浜町定期予防接種費補助金交付要綱(令和2年10月1日要綱)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するため、当該疾病の予防接種事業に要する経費に対し、やむを得ない理由により町外にある医療機関等で別表に定める予防接種を受ける者に予算の範囲内において交付する美浜町定期予防接種費補助金(以下「補助金」という。)に関し、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項に規定する予防接種(インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)を除く。)の対象者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他児童を現に監護する者をいう。

(3) 高齢者 令第1条の3第1項に規定する予防接種(インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)(予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第247号)附則第2項又は第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)に限る。)の対象者をいう。

(補助の対象となる予防接種)

第3条 補助の対象となる予防接種は、次条又は第5条の規定に該当する者が町外(日本国内に限る。)にある医療機関等において受ける、別表に定める予防接種とする。ただし、愛知県広域予防接種事業の対象となる場合は、対象としない。

(予防接種の対象者)

第4条 予防接種(インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)を除く。)の対象となる者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されている児童であって、次の各号のいずれかに該当することにより、町長が委託契約を締結した医療機関等が実施する別表に定める予防接種を受けることが困難なものとする。

(1) 町外にかかりつけ医がいる場合

(2) 町外にある医療機関に入院している場合

(3) 母親の出産に伴い、町外に滞在している場合

(4) 離婚調停、家族からの暴力から逃れる必要がある等の事由により町外に滞在している場合

(5) その他町長が必要と認める場合

第5条 予防接種(インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に限る。)の対象となる者は、本町に居住し、住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている高齢者であって、次の各号のいずれかに該当することにより、町長が委託契約を締結した医療機関等が実施する別表に定める予防接種を受けることが困難なものとする。

(1) 特殊な疾患を有し、町外の医療機関に通院している場合

(2) 町外にある医療機関に入院している場合

(3) 町外にある介護老人保健施設等に入所している場合

(4) 自宅等で寝たきり等の介護状態にあり、町外の医療機関から往診を受けている場合

(5) その他町長が必要と認める場合

(補助対象者)

第6条 第4条の規定に該当する者が接種を受ける場合は、当該児童の保護者を補助対象者とする。

2 前条の規定に該当する者が接種を受ける場合は、当該接種を受ける者を補助対象者とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、予防接種に要した費用の額とする。ただし、町長と医療機関が締結する定期予防接種の委託契約に定める額を上限とする。

(認定申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、美浜町定期予防接種費依頼申請書(様式第1)を接種前に町長に提出しなければならない。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者は、申請することができない。

(認定申請に対する審査及び通知)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、予防接種を実施する医療機関等に対し、美浜町定期予防接種実施依頼書(様式第2)を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第10条 前条の規定により認定を受けた補助対象者は、予防接種の対象者が予防接種を受けた後、美浜町定期予防接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第3)に予防接種予診票及び接種に要した金額の分かる領収書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前条の規定により認定を受けた補助対象者は、認定を受けた年度の翌年度も、この要綱による補助を受けることができるものとする。

(補助金の交付決定及び支払)

第11条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の額を決定し、交付すべき補助金の額を指定する口座に支払うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 法令(条例及び規則を含む。)及びこの要綱に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項の記載、又は不正の行為があったとき。

(実績報告)

第13条 美浜町補助金等交付規則第12条の規定に基づき行う実績報告は、第10条に規定する補助金の交付申請をもってこれに代えるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条、第4条、第5条関係)

予防接種の種類

四種混合

五種混合

二種混合

日本脳炎

麻しん風しん

BCG

ヒブ

小児用肺炎球菌

ヒトパピローマウイルス

水痘

B型肝炎

ロタウイルス

インフルエンザ(被生活保護世帯に属する場合)

インフルエンザ(上記以外)

高齢者肺炎球菌(被生活保護世帯に属する場合)

高齢者肺炎球菌(上記以外)

予診のみ

画像

画像

画像

美浜町定期予防接種費補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)