○美浜町高齢者等見守り機器貸与事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の生活に不安を抱える高齢者及び重度身体障害者が、急病等の緊急時に救助等を受けられるよう、緊急通報機能を有する見守り機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、日常生活上の不安を軽減することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、満65歳以上のひとり暮らし高齢者又は満75歳以上のみの世帯とは、満65歳以上の単身又は満75歳以上の者のみで生活を営んでおり、同一敷地内若しくは近隣地に見守り可能な親族がいない場合をいう。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、急病等の緊急時に、機器を利用することにより、緊急通報センターから消防署等に通報され、救助及び援助を行うこととする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 満75歳以上のみの世帯
(3) 日中又は夜間において、長時間にわたり独居状態になる65歳以上の高齢者及び身体障害者手帳1級及び2級所持者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(費用の負担)
第8条 この事業に係る費用の負担は次の各号のとおりとする。
(1) 利用者が負担するもの 個人負担金(業務委託料の内1,000円)
(2) 町が負担するもの 前号以外(業務委託料の個人負担金以外、設置撤去及び移設工事費用)
2 利用者は、前項第1号の個人負担金を、町長が指示する委託業者に直接支払うものとする。
3 町は、第1項第1号の個人負担金について、この事業を開始した月は1月分徴収するものとし、中止した月は徴収しないものとする。
(利用の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を取消すことができるものとする。
(1) 第4条の規定で定める対象者でなくなったとき
(2) 不正行為により貸与を受けたとき。
(3) 第10条の規定で定める義務を怠った又は違反したとき。
(4) 施設に入所又は病院に3月以上入院したとき。
(5) 前条第1項第1号に規定で定める費用の負担を怠ったとき。
2 町長は、前項の規定により事業利用を取消すときは、利用者に通知し、貸与した機器等を返還させることができるものとする。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、貸与された機器等を他の目的に使用又は他人に譲渡、転貸してはならない。
2 利用者は、貸与された機器等を破損又は紛失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。