○美浜町コミュニティソーシャルワーカー配置事業実施要綱
令和5年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域における高齢者、障害のある者及びひとり親家庭等で社会的援護を要する者(援護を要するおそれがある者を含む。以下「要援護者等」という。)又はその家族、親族等(以下「家族等」という。)が住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすことができるよう、要援護者等の早期発見から支援につながる構築を図るため、美浜町コミュニティソーシャルワーカー配置事業(以下「事業」という。)を実施し、地域の要援護者等の自立生活の支援と地域福祉の向上に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、美浜町とする。
2 町長は、事業の運営を美浜町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して実施することができる。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、要援護者等又はその家族等とする。
(コミュニティソーシャルワーカーの配置)
第4条 事業の実施に当たり、コミュニティソーシャルワーカー(以下「CSW」という。)を地域の実情に応じて配置する。
2 CSWは、地域福祉活動、ボランティア活動等の推進に対する意欲、経験及び知識を有する者のうち、社会福祉士又は同等の知識及び資格を有する者とする。
(CSWの役割)
第5条 CSWは、関係機関との連携のもと、地域福祉の計画的な推進及び地域福祉ネットワークの構築を図るため、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 要援護者等又はその家族等の生活上の各種の相談に対し、訪問、電話、面接等により、総合的に応じ、要援護者等の課題の発見及びその解決に努めること。
(2) 各種の保健福祉サービスをはじめとした要援護者等への支援サービスの内容、利用方法等に関する情報の提供及びその利用についての啓発を行うこと。
(3) 要援護者等の見守り、発見、相談等に資するため、福祉活動の育成及び支援に努めるとともに、必要に応じて要援護者等又はその家族等の組織化への支援を行うこと。
(4) 地域福祉団体活動等と連携して、要援護者等の支援にとって有用かつ新たなサービスの研究、開発及び普及に努めること。
(5) 小地域助け合い活動、民生・児童委員等の見守り支援を行うとともに地域福祉課題の把握、関係機関との連携及び情報共有を行うこと。
(6) 非常に困難な福祉課題を抱える要援護者等への支援及び必要なサービスのコーディネートについて検討するため、関係機関等によるケース検討会を必要に応じて開催すること。ただし同様のケース検討会を設置している場合であって、その活用により目的が達成される場合は、当該ケース検討会をもってこの検討会とみなすことができる。
(7) 美浜町地域福祉計画の推進等に積極的に協力し、町の求めに応じて、意見、提言等を行うこと。
(個人情報保護)
第6条 CSWは、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たり、業務上知り得た要援護者等の個人情報を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。