○美浜町国民健康保険一部負担金の保険者徴収に係る事務取扱要綱
令和5年12月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による一部負担金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険医療機関等の義務)
第2条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は、法第42条第2項の規定による町の処分(以下「保険者徴収」という。)を請求しようとするときは、同項の善良な管理者と同一の注意(保険医療機関等の開設者という地位にある者に対し一般的に要求される相当程度の注意義務をいう。以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならない。
(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げたのみであるとき。
(2) 各月分の診療報酬の請求前に行う催促が口頭のみであるとき。
(3) 再診の際に、催促をしていないとき。
(1) 被保険者又は1以上の被保険者以外の者(家族、身元保証人、代理人等をいう。以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。
(2) 療養終了後から3月以内及び6月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を被保険者又は家族等に送付し、その記録を残していること。
(3) 療養終了後から6月経過後に、少なくとも1回は催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。ただし、保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上を要する場合は、近隣の家族等を訪問又は被保険者若しくは家族等との直接面会による催促を行い、その記録を残していること。
(保険者徴収の請求)
第4条 保険医療機関等は、善管注意義務をつくして被保険者又は家族等に一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、当該被保険者がその支払をしないときは、当該一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね3月を経過した後に、町長に対し電話又は文書による催促の協力の要請を行った上で、おおむね6月を経過した後に、保険者徴収を請求することができるものとする。
(保険者徴収の一部負担金額)
第5条 保険者徴収に係る一部負担金の額は、当該保険者徴収の請求額と診療報酬明細書に基づく一部負担金の額を比較し、いずれか低い方の額とする。
2 診療報酬明細書に過誤があるとき、又は再審査となるときは、診療報酬の額が確定した後に、保険者徴収に係る一部負担金の額を確定するものとする。
(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えているとき。
(2) 被保険者の属する世帯が、地方税法(昭和25年法律第226号)第728条第1項に規定する国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあるとき。
(保険者徴収の方法)
第7条 町長は、保険者徴収を開始したときは、被保険者に対し文書によりその旨を通知しなければならない。この場合において、通知に定める納期限は当該通知を発する日から2月を越えない範囲内において定めるものとする。
2 町長は、前項に規定する納期限までにその納付すべき金額を納付しないものがあるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
3 町長は、前項の規定による督促を受けたものが当該督促状を発した日から10日を経過した日までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(徴収金の交付)
第8条 町長は、保険医療機関等に対して、前条第3項の処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。この場合において、徴収金から滞納している国民健康保険税及び延滞金を差し引いた額が保険者徴収に係る一部負担金に相当する額に満たない場合は、その差し引いた額の範囲で保健医療機関等に交付するものとする。
(保険者徴収の通知)
第9条 町長は当該請求に係る一部負担金について、その全部を徴収したとき、又は一部負担金の全部若しくは一部を町長の定める期間内に徴収できなかったときは、保険医療機関等に報告し、保険者徴収を終了する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。