○美浜町議会議員互助会規約

平成11年12月9日

(設置)

第1条 議員相互の親睦を図るため美浜町議会内に議員互助会を置く。

(事項)

第2条 本会は次の事項を行う。

(1) 懇談会

(2) 会員の慶弔見舞

(3) その他親睦のための事項

(役員)

第3条 本会の役員に正副議長、議会運営委員を幹事としておく。

(幹事)

第4条 幹事の互選により本会の正副会長各1名を選任する。

(会長)

第5条 会長は会務を司り毎年1回5月末までに会計報告をする。

(会計年度)

第6条 会計年度は毎年4月30日から翌年4月29日までとし、会費その他寄附金等によりこれを賄う。

(慶弔見舞)

第7条 会員の慶弔見舞は、次のとおりとする。

(1) 慶事

会員が特別表彰を受けたとき 30,000円

会員の婚姻、初老、還暦、喜寿、米寿のとき 20,000円

(2) 疾病及び傷害

会員及び会員の配偶者、父母、子女が療養1か月前後に及ぶとき 10,000円

(3) 災害

会員が不慮の災害にあったとき 被害の程度により最高20,000円を限度として適宜幹事の協議により定める。

(4) 死亡

 会員の場合 50,000円

 会員の配偶者、父母、子女の場合 30,000円

 その他会員の同居の親族の場合 5,000円

(会費)

第8条 会費は月額3,000円とする。ただし、支出に不足を生じるときは、幹事の協議により臨時徴収をすることができる。

(改正)

第9条 本会の規約は幹事が協議の上、会員に諮って改正することができる。

(平成16年12月1日)

この規約は、平成16年12月1日から施行する。

(平成23年3月17日議会内規第1号)

1 この規約は、平成23年3月17日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、平成23年度から適用し、平成22年度の会計年度は、平成22年4月1日から平成23年4月29日までとする。

美浜町議会議員互助会規約

平成11年12月9日 種別なし

(平成23年3月17日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 議会事務局
沿革情報
平成11年12月9日 種別なし
平成16年12月1日 種別なし
平成23年3月17日 議会内規第1号