○美浜町議会運営委員会内規
昭和62年1月1日
議会内規第1号
(設置)
第1条 美浜町議会に、議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、議会の適正かつ円滑なる運営を図るため、必要な事項について協議する。
(協議事項)
第3条 委員会は、主として次の事項を協議する。
(1) 会期の決定
(2) 議事日程
(3) 議席の決定
(4) 質問に関する事項
(5) 発言時間
(6) 緊急質問の取扱い
(7) 特別委員会の設置
(8) 意見書、決議案の取扱い
(9) 請願、陳情の取扱い
(10) 議会関係の条例、規則、内規の取扱い
(11) 先例事項の確認
(12) 執行機関の附属機関等の議会選出委員選考
(13) 各種協議会、委員会、調査会の議会側の選任委員選考
(14) 議会費予算
(15) 議員の厚生活動と慶弔
(16) 懲罰事件をめぐる言動の処理
(17) その他必要とする事項
(構成)
第4条 委員会は各会派より選任された者をもって組織する。
2 委員の数は、各会派の所属議員の数に応じ次の各号に掲げる範囲内において選出するものとする。
(1) 2人以上3人以下 1人
(2) 4人以上5人以下 2人
(3) 6人以上9人以下 3人
(4) 10人以上12人以下 4人
(会派に所属しない議員等の扱い)
第5条 異動等により議会運営委員を選出していない会派の代表及び会派に所属しない議員については、オブザーバーとして議会運営委員会に参加することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、常任委員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
(招集)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の半数以上から要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員長の権限)
第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が開閉する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席議員の同意を得てこれを決する。
(決定の遵守)
第11条 委員会で決定した事項については、これを遵守しなければならない。
(準用規程)
第12条 委員会の運営については、前各条に定めるほか、美浜町議会委員会条例(昭和61年美浜町条例第37号)及び美浜町議会会議規則(平成2年美浜町議会規則第2号)を準用する。
附則
この内規は、昭和62年4月30日から施行する。
附則(平成10年6月18日議会内規第1号)
この内規は、平成10年6月18日から施行する。
附則(平成15年9月3日議会内規第1号)
この内規は、平成15年9月3日から施行する。
附則(令和5年4月30日議会内規第1号)
この内規は、令和5年4月30日から施行する。