○美浜町社会教育指導員設置要綱
令和2年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の学習意欲を啓発し、有効な社会教育活動を推進することを目的とし、美浜町教育委員会(以下「委員会」という。)に指導員を置く。
(任用)
第3条 指導員は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けている者のうちから委員会が任用する。
(身分)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第5条 指導員は、社会教育活動に必要な直接指導及び社会教育関係団体の育成等の事務に従事する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、指導員について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。