○美浜町生涯学習課ソーシャルメディア実施要領
令和2年3月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要領は、美浜町図書館及び生涯学習センター(以下「本館」という。)における社会教育活動または読書推進活動の推進を目的として情報提供をソーシャルメディアを活用して行うために必要な事項を定めるものとする。
(ソーシャルメディアの種類)
第2条 ソーシャル・ネットワーキング・サービスを使用する。
(運用管理者)
第3条 運用管理者は、美浜町生涯学習課長とする。
(運用担当者)
第4条 運用担当者は、美浜町生涯学習課職員又は指定管理者とする。
(対象者)
第5条 情報発信の対象者は、本館を利用する住民、団体、ボランティア等である。
(情報)
第6条 発信する情報は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本館が主催する行事に関する情報
(2) 本館の利用、運営等に関する情報
(3) その他、運営管理者が必要であると認める情報
2 発信できない情報は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 機密事項を含むもの
(2) 法律、法令等に違反する内容又は違反する恐れがある内容
(3) 特定の個人、法人等を誹謗中傷するもの
(4) 政治又は宗教活動を目的とするもの
(5) 著作権、商標権、肖像権等の町又は第三者の知的所有権を侵害するもの
(6) 広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3項に規定する要配慮個人情報
(8) 公の秩序又は善良の風俗に反する内容
(9) 虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの
(10) 本人の承諾のない個人情報
(11) 有害なプログラム等
(12) わいせつな表現などを含む不適切なもの
(13) その他、運営管理者が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むホームページへのリンク
(パスワード)
第7条 パスワードの管理は、英数字や記号を含む推測しがたいものに設定し、定期的に変更する。また、保管方法には、十分な配慮をする。
(発信)
第8条 情報は、正確でタイムリーなものとする。
2 情報は、発信者の意図が素早く、明確に相手に伝わるように、文章の書き方、使用する画像等を工夫して作成する。
3 発信の頻度は、月に1回以上を目安とする。
(受信)
第9条 ソーシャルメディアを利用して寄せられた意見、提案等は、関係者で共有し、回答が必要な場合は、運用管理者の承認の後、回答をする。
(評価)
第10条 アカウントの評価基準は、アカウントの投稿を見て本館の行事に参加又は来館した人の数とする。
2 評価方法は、本館主催の行事等でアンケート調査を実施する。
(順守)
第11条 業務を実施するために、美浜町の定める美浜町ソーシャルメディア活用方針及び美浜町ソーシャルメディア活用ガイドラインを順守する。
附則
この要領は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。