○美浜町生涯学習センター利用要綱
令和元年8月1日
要綱
(生涯学習センターの利用)
第1条 美浜町生涯学習センターの一般利用は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、利用許可申請書の受付時間は午前9時から午後5時までとする。
2 同一日時を利用しようとする団体が、同時に2団体以上あった場合には申込順により決定する。
3 管理者は、申請書を整理し、美浜町生涯学習センター利用受付簿に記載するものとする。
4 管理者は、前月の利用状況について、美浜町生涯学習センター利用状況報告書を作成し保管するものとする。
(使用料)
第2条 使用料は、利用の許可を受けたときに納付する。
2 納付しない場合は、教育委員会は、利用の許可を取り消す。
(使用料の減免)
第3条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して、営利を目的としないものに限り、免除することができる。
(1) 町及び町教育委員会が行う事業
(2) 町立保育所、小学校及び中学校が行う事業
(3) 区が行う事業
(4) 美浜町文化協会又はその加盟部門及び、美浜町スポーツ協会又はその加盟競技部が主催する事業
(5) 町が活動費を補助している団体が、その目的達成のため行う事業
ア 団体に活動費を補助している担当課長名で事業計画書等を添付して申請されたもの
イ 補助金を受ける団体が主催する事業、大会等であり、その組織に加盟する個々の団体が独自に主催するものでないもの。
(6) その他特別の理由があると認められる事業
2 美浜町文化協会加盟サークル、美浜町スポーツ協会加盟チーム、美浜町教育委員会公認サークル等の活動及び練習で、減免団体登録証を受付時に提示した者は、使用料の2分の1を減免することができる。
2 前項の申請がされた場合において、教育委員会は使用料を減免するのに十分な理由があると認めたときは、使用料を減免し、その旨を申請者に連絡するものとする。
(1) 目的、責任者及び構成員が明確であること。
(2) 構成員が10名以上あり、かつ、半数以上が町内に在住、在勤又は在学であること。
(3) 運営方針及び経費が明確であること。
(4) 活動が計画的、組織的及び継続的であること。
5 前条第1項に該当する場合は、美浜町生涯学習センター使用料減免申請書及び美浜町生涯学習センター使用料減免団体登録申請書を必要としない。
(使用料の還付)
第5条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、非常災害その他利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなったときは還付することができる。
(利用の不許可)
第6条 次の各号のいずれかに該当する行為は、美浜町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年美浜町教育委員会規則第3号)第4条第4項に規定する生涯学習センターの利用に支障を及ぼすものとして、利用を許可しない。
(1) 楽器の演奏、合唱等の音を出す行為
(2) 振動を発生させる行為
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
美浜町生涯学習センター取扱方針
(1) 社会教育法第23条1項1号関係
※もっぱら営利を目的とした事業を行い、特定の営利事業に美浜町生涯学習センターの名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。
事項 | 取扱方針 |
1 会社又は商店等が営利宣伝を目的として行う事業 | 許可しない |
2 会社又は商店等が商品を直接販売をする場合 | 許可しない |
3 会社又は商店等が営利宣伝を目的とせずに行う事業(研修、社員教育等) | 許可する(有料) 住民に呼びかけないこと |
4 個人教授又は塾経営者が行う事業 | 許可しない |
5 社会教育関係団体が会社又は商店等をよんで会員に商品を販売若しくは有料頒布する場合 | 許可しない |
6 社会教育関係団体又は一般団体が会場でプログラム又はテキスト等を有料頒布又は会員券を発売する場合 | 許可しない |
7 第4条第3項の登録団体(美浜町生涯学習センター使用料減免団体)が公演、茶会、講演会等を行う場合 | 許可する(計画書を添付する。)。 会費等をとる場合は報告書も提出する。 |
8 7に該当しない団体が公演、茶会、講演会等を行う場合 | 許可する(有料) 会費、入場料等をとる場合は計画書・収支予算書を添付する(終了後は報告書・収支決算書を提出する) |
(2) 社会教育法第23条1項2号関係
※特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
事項 | 取扱方針 |
1 政党又は政治団体が住民に呼びかけて行う事業 | 許可する(有料) |
2 政党又は政治団体員のみを対象として行う事業 | 許可しない |
3 公私の選挙に関し特定の候補者を支持する事業 | 許可する(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の規定に準じ、選挙運動が許可された期間内で1回のみ無料、2回目以降は有料) |
(3) 社会教育法第23条2項関係
※特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
事項 | 取扱方針 |
1 宗教団体が信者のみを対象として行う事業 | 許可しない |
2 宗教団体が一般住民に呼びかけて行う事業 | 許可する(有料) |