○美浜町図書館資料除籍に関する要綱
平成30年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、美浜町図書館における資料を効率的に運用し適切な蔵書管理を行うため、資料の除籍に関し基本となる基準を定めるものとする。
(除籍対象資料)
第2条 除籍対象資料(以下「除籍資料」という。)は次のとおりとする。
(1) 汚損、破損資料 汚損や破損等により修理不可能なもの又は修理する価値のないもの。ただし、代替のないものは除く。
(2) 亡失資料
ア 災害、盗難、その他不可抗力と認められる事由により回収の見込みがないもの
イ 利用者の不注意により紛失又は汚損した資料で、弁償が完了したもの又は同一資料の弁償が不可能なもの
ウ 貸出時から3年以上経過した資料で、回収不可能なもの
(3) 不明資料
ア 過去3回の蔵書点検で所在が不明のもの
イ 貸出利用者が所在不明となり、連絡及び調査が不可能となったもの
(4) 不用資料
ア 出版後10年を経過したもので、図書の内容がすでに文献的価値を喪失し、間違った情報を与えるおそれのあるもの
イ 同一資料の増補・改訂版の発行又は同傾向図書で新版の購入により利用価値のなくなった旧版のもの
ウ 法律の改定、技術の進歩、新事実の発見その他社会事情の変化などにより利用価値のなくなったもの。ただし、後に時代の様相を解明する際に有力な資料となりうるものを除く
エ 複本で保存する必要のないもの
(除籍対象外資料)
第3条 除籍対象外資料は次のとおりとする。
(1) 郷土・行政資料のうち複本のないもの
(2) 絶版等により入手が困難で、将来にわたり保存する資料的価値が認められるもの
(3) 類書がない又は極端に少ない分野の資料
(4) その他館長が特に保存の必要があると認めるもの
(除籍の留意点)
第4条 除籍資料の選定は、この要綱に基づき図書館員が選別し、館長が決定する。この場合において、次の各号に留意しなければならない。
(1) 除籍にあたっては、利用状況や資料価値等を総合的に判断し、図書館の体系的な資料構成が維持できるよう慎重に行う。
(2) 複本資料を優先的に除籍する。
(3) 逐次刊行物は、別紙のとおり保存期間を定める。
(4) 除籍資料は、基本的にリサイクルを行い、廃棄処分は必要最低限とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、資料の除籍に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
逐次刊行物 保存期間
保存期間 | 新聞 (購入したもの) | 雑誌 | その他 |
永年 | 中日新聞 製本・縮刷版 | 広報みはま(製本) | |
3年 | 全紙 | ||
随時 | 1年~3年 | ||
*資料的価値の高いものは、保存期間を変更することができる。 |