○美浜町図書館個人利用カード取扱要綱
平成30年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、美浜町図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第10条の規定により美浜町図書館が行う個人貸出に関する利用カードの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 18歳未満の者は、18歳未満の者の保護者(以下「保護者」という。)が代理で申請することができる。ただし、代理申請をする場合は、利用者及び保護者の前項に規定する証明書を提示しなければならない。
(利用カードの有効期間)
第3条 利用カードの有効期間及び更新手続期間は、別表2のとおりとする。
2 更新手続きは、利用者又は保護者が前条の規定による証明書を提示して行わなければならない。保護者が申請する場合は、利用者及び保護者の証明書を提示しなければならない。
(代理貸出)
第4条 次の各号に掲げる場合は、代理人が利用者の利用カードを持参して代理で利用することができる。
(1) 利用者が予約又はリクエストした資料の貸出をする場合
(2) 貸出延長をする場合
(3) 利用者が、障害、病気等で来館できない場合
(4) その他、館長が必要と認めた場合
(利用カードの失効)
第5条 館長は、利用者が更新手続きをすることなく有効期限を過ぎたときは、利用カードを失効させることができる。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日要綱)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
証明書
証明書の種類 | 備考 |
個人番号カード 個人番号通知 免許証 保険証 医療証 学生証 パスポート 療育・精神・障害者手帳 外国人登録証 郵便物等 アパートの契約書 | 左記の証明書で、住所、氏名、生年月日がわかるもの |
別表2(第3条関係)
利用者カード
発行年月日 | 有効期限 | 更新手続期間 |
平成25年3月31日まで | 平成30年度の誕生日 | 有効期限から1年 |
平成25年4月1日以降 | 発行日から5年経過した日 |