○美浜町学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱
令和6年3月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町立小中学校(以下「学校」という。)における学校給食に関する食物アレルギー(以下「食物アレルギー」という。)の対応について、文部科学省が示す食物アレルギー対応指針に基づき、美浜町学校給食アレルギー対応委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営及び必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町が実施する学校給食に関する児童生徒の食物アレルギー対応について、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 食物アレルギー対応の基本方針に関すること。
(2) 食物アレルギー対応マニュアルの運用に関すること。
(3) 児童生徒の食物アレルギー情報の集約及び対応関係機関との情報共有に関すること。
(4) 食物アレルギー対応に関する困難事例の協議及び重大事故発生時の検証に関すること。
(5) その他食物アレルギー対応に必要となる事項に関すること。
2 委員会は第1項各号に定める協議等にあたり、必要な調査研究等を行うことができる。
3 委員会が必要と認めるときは、委員以外の食物アレルギー対応関係者を会議に同席させ、説明等を求めることができる。
(委員)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が選任する。
(1) 学校関係者(校長代表、養護教諭代表、学校教育課長)
(2) 学校給食関係者(県栄養教諭、町管理栄養士、給食センター所長、給食センター調理員代表)
(3) 医療関係者(アレルギー専門医又は学校医代表)
(4) 管轄消防機関の救急救命関係者(知多南部消防組合消防署救急救命士)
(5) 食物アレルギー対応が必要な児童生徒の保護者代表
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は選任の日から翌年の3月31日までとし、再任することを妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し会議の議長を務め、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た個人情報等の秘密事項について、委員以外の第三者に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。ただし、食物アレルギー対応を行う関係機関内及び対応関係者間での情報集約及び共有に関してはこれを妨げないが、その取扱いについては必要最小限に止め、十分に留意して情報を取り扱うこととする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長は委員長が当たる。
2 第3条の規定による選任のうち、最初に招集する委員会は、教育長が招集する。
3 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。