○美浜町学校給食費多子世帯減免事業実施要綱
令和5年9月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て支援を目的として、保護者が負担すべき学校給食費(以下「給食費」という。)について、義務教育期間にある児童生徒(以下「児童等」という。)を2人以上養育している世帯(以下「多子世帯」という。)の保護者に対し行う給食費の減免事業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 美浜町学校給食費多子世帯減免事業(以下「減免事業」という。)の対象となることができる者は、多子世帯の保護者であって、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による教育扶助の支給を受けている保護者は対象外とする。
(1) 同一生計で児童等とともに町内に住所を有すること。
(2) 養育している児童等が義務教育期間に2人以上在籍し、負担すべき給食費があること。
(減免の額)
第3条 給食費の減免額は、次のとおりとする。
(1) 児童等のうち2人目は半額
(2) 児童等のうち3人目以降は全額
(減免の停止)
第4条 対象者が第2条の要件を欠くに至ったときは、要件を欠いた日以後の給食費について減免事業の適用を停止する。ただし、児童等のうち1人目の小学校卒業又は中学校卒業による場合、卒業する月に限り2人目以降の減免はその月の月末まで継続適用するものとする。
(報告義務)
第5条 減免対象となる児童等が在籍する小中学校の校長は、減免事業の実施報告書として減免実施した該当月の翌月末までに、児童等に係る学校給食実施簿の写しを町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。