○美浜町スクールソーシャルワーカー設置要綱
令和4年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、スクールソーシャルワーカーの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 いじめや不登校などの生徒指導上の課題に対応するため、美浜町教育委員会(以下「委員会」という。)にスクールソーシャルワーカーを置く。
(任用)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士若しくは精神保健福祉士等の資格を有する者のほか、教育や福祉の分野において、専門的な知識・技術を有する者又は活動経験の実績等がある者のうちから委員会が任用する。
(身分)
第4条 スクールソーシャルワーカーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第5条 スクールソーシャルワーカーの職務内容は、次に掲げるものとする。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
(5) 教職員等への研修活動
(6) 前5号に掲げるもののほか、所属長が必要とする業務
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーについて必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。