○美浜町教育相談員設置要綱
令和2年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校における教育相談体制の充実及び強化を図るため、美浜町教育委員会(以下「委員会」という。)に相談員を置く。
(任用)
第3条 相談員は、学校教育又は家庭教育に関する相談、指導等に経験を有し、かつ、教育一般に関して豊かな識見を有する者のうちから委員会が任用する。
(身分)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第5条 相談員の職務内容は、次に掲げるものとする。
(1) いじめ、不登校その他教育に関する相談、支援及び援助指導
(2) いじめ及び不登校に関する関係機関との連絡調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長が必要とする業務
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、相談員について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。