○美浜町共同学校事務室設置要綱
平成31年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町立学校管理規則(昭和31年美浜町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第13条の3の規定に基づき、共同学校事務室における組織、運営及び業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同学校事務室は、規則別表第2に定める共同実施ブロック(以下「ブロック」という。)の構成校の事務職員をもって構成する。
2 共同学校事務室の運営責任者として室長を置き、室長以外の事務職員を室員とする。
3 室長は、原則として、総括事務長を充て、愛知県教育委員会の同意を得て美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が発令する。ただし、当該ブロックに総括事務長がいない等の場合には、適当と認める者(61歳以上の者を除く。)に愛知県教育委員会の同意を得て教育委員会が発令する。
4 室長は、室長の本務校(以下「拠点校」という。)の校長の承認を得て、室員の中から副室長を指名することができる。
(室長等の職務)
第3条 室長は、共同学校事務室の運営責任者として事務を効率的かつ適正に処理するために次に掲げる職務を行う。
(1) 室員の指導及び育成
(2) 室員の事務の割振り
(3) 室員の事務の繁閑の平準化
(4) 室員間の連携を図るための定期的なミーティングの実施
(5) 室員の服務管理
(6) ブロック内の各校長との連携
(7) その他規則第13条の3第3項各号に規定する共同学校事務室において処理する業務を円滑に実施するために必要と認められる職務
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 拠点校の校長は、共同学校事務室を総括する。
(運営)
第4条 拠点校の校長は、共同学校事務室において処理する業務等について、当該ブロック内各校の校長と十分協議したうえで、年度当初に室長が策定する共同実施計画を教育委員会へ報告しなければならない。
2 拠点校の校長は、共同実施計画を変更する必要がある場合は、当該ブロック内の各校長に了承を受けた後、教育委員会へ報告するものとする。
3 教育委員会は、共同実施の円滑な運営を図るため、美浜町学校事務連絡協議会(以下「協議会」という。)を開催するものとする。
4 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別途要綱の定めるところによる。
(専決事項)
第5条 ブロック内各校の校長の権限に属する事務の一部を室長に専決させることのできる事務は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。
(1) 室長が総括事務長及び事務長以外の者の場合
(2) 事案が重要又は異例と認められる場合
(3) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合
2 室長は、専決した事項について、必要に応じ、当該ブロック内の関係校長に報告しなければならない。
(室長及び室員の身分)
第6条 室長及び室員は、当該事務職員のそれぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、共同学校事務室の運営上、共同学校事務室を構成する各学校の事務職員にブロック内の各学校(各事務職員の本務校を除く。)を兼務させる必要がある場合は、愛知県教育委員会へ内申する。
(室長及び室員の服務)
第7条 室長及び室員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は、本務校の校長が、拠点校及び兼務校で業務に従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行う。
2 ブロック内各学校の校長は、共同実施計画に基づき、当該校を本務とする事務職員に拠点校等への出張を命ずるものとする。
(事務処理)
第8条 共同学校事務室における事務処理は、この要綱に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
室長専決事項 |
(1) 教職員の身分及び給与に関する証明 (2) 教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること (3) 教職員の児童手当の認定に関すること (4) 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認その他の手続き (5) 保存年限を経過した文書の廃棄 (6) 教職員の給与等に係る報告 (7) 旅費に係る請求依頼の確認及び審査 (8) 会計経理に係る軽易な報告 (9) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査 |