○給水装置工事の申込に伴う配水管の新設工事及び増径工事における事務取扱要領

平成31年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要領は、美浜町水道事業給水条例(平成10年美浜町条例第13号)第6条ただし書及び美浜町水道事業給水条例施行規程(平成10年美浜町水道事業規程第1号)第2条ただし書の配水管工事の費用負担及びその他供給条件等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(工事の施行及び費用負担)

第2条 管理者は、給水装置工事を施行しようとする土地の直近に配水管が埋設されていない場合は、給水装置工事設計審査申請書の中で承認を行い、申込者が工事費を負担する。

2 管理者は、給水装置工事を行うことにより、既設の配水管に水量や水圧の不足が生じる恐れがあり、既設配水管を増径する必要がある場合は、給水装置工事設計審査申請書の中で承認を行い、申込者が工事費を負担する。ただし、市街化区域内において個人が所有かつ居住する一般住宅に給水する場合は、管理者が工事費を負担し、工事を行う。

(適用除外)

第3条 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業(昭和29年法律第119号)又は美浜町宅地開発等指導要綱の適用範囲に該当する場合は、宅地開発に伴う水道の布設工事取扱要領による。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

給水装置工事の申込に伴う配水管の新設工事及び増径工事における事務取扱要領

平成31年4月1日 要綱

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 水道課
沿革情報
平成31年4月1日 要綱