○美浜町都市計画審議会運営規程

平成12年6月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浜町附属機関設置条例(平成30年美浜町条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、美浜町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。

(副会長)

第2条 審議会に副会長を置く。

2 副会長は委員の互選によって定める。

(互選方法)

第3条 会長及び副会長の互選は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで決める。

3 審議会は、委員中に異議がないときは、第1項の互選につき、指名推薦の方法を用いることができる。

(任期等)

第4条 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長がその職を辞し、又は委員を退職したとき、その他会長が欠けたときは、次回の審議会において会長の互選を行うものとする。

(会議の招集)

第5条 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、招集期日の7日前までに、あらかじめ日時、場所及び内容を各委員に通知しなければならない。

2 会長及び副会長が任命されていない、又はその何れも事故のあるときは、町長が会議を招集する。

(幹事)

第6条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、副町長のほか町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(臨時議長)

第7条 第3条の規定により会長及び副会長を定める場合において、議長の職務を行う者がいないときは、前任の会長若しくは副会長、又は町長が議長の職務を行う。

(委員の代理)

第8条 委員の代理は認めない。

(会議の公開等)

第9条 審議会の会議は、公開しないものとする。ただし、審議会が公開する旨を議決した場合は、この限りではない。

(議案の説明者)

第10条 議長は、議案に関係のある者を会議に出席させ、議案について説明させることができる。

(議事録)

第11条 審議会の会議については、議事録を作成し、議長が指名した委員2名が、これに署名するものとする。

2 議事録は、公開できるものとする。ただし、発言した委員の氏名及び審議会が公開しない旨を議決した部分については、この限りでない。

この規程は、平成12年6月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

美浜町都市計画審議会運営規程

平成12年6月1日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)