○美浜町民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱
平成30年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、旧基準木造住宅の所有者が行う耐震改修工事に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、震災に強いまちづくりを促進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 次の要件を全て満たすものとする。
ア 美浜町内にある木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅で、持家・貸家を問わない。以下同じ。)であること。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
イ 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
ウ 階数は2階建て以下のものであること。
(2) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 美浜町が実施する無料耐震診断
イ 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断
ウ 公益財団法人名古屋市建築保全公社が実施する耐震診断
(3) 判定値 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
イ 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点
(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震補強工事等(別表1に定めるものに限る。)を含む改修工事をいう。
(5) 段階的耐震改修工事 耐震改修を、一段目と二段目に分けて行う工事を又は、地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震補強工事等(別表1に定めるものに限る。)を含む改修工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者であること。
(2) 町税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助対象工事は、次に掲げる工事とする。ただし、同一敷地内において美浜町民間木造住宅耐震改修費補助金又は美浜町木造住宅耐震シェルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内おいて美浜町未耐震住宅解体工事費補助金の交付を受けて建築物を解体していないものに限る。
(1) 耐震改修工事
(2) 段階的耐震改修工事
イ 二段目耐震改修工事 アの耐震改修工事により補助金の交付を受けた旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする工事をいう。
(3) 前2号の補強計画は、次に掲げるいずれかの基準により算定したものとする。
ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
イ 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点
(補助交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事を着手する前に、美浜町民間木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 固定資産評価証明書
(2) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し
(3) 耐震改修工事計画書
ア 案内図
イ 平面図
ウ 改修計画図、その他改修方法を示す図面
エ 耐震改修後の建物について、耐震診断の総合評点(建築士の記名及び押印のあるものに限る。)
(4) 耐震補強工事計画書(段階的耐震改修工事のみ) 一段目改修時は、判定値を0.7以上とするものとし、二段目改修時は、判定値を1.0以上とするものとする。
(5) 耐震改修工事費見積書(耐震補強工事、改修設計、付帯工事の各費用別でそれぞれ建築士の記名及び押印のあるものに限る。)
(6) 補助申請額算出計算書
(7) 本町が発行する納税証明書(未納がない証明書)
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要がある場合は当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(1) 改修工事施工箇所及び、施工方法の変更(軽微なものは除く。)
(2) 補助金額の変更
(完了実績報告等)
第10条 申請者は、対象工事が完了したときは、当該工事完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い期日までに、美浜町民間木造住宅耐震改修工事完了実績報告書(様式第6)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書及び改修設計受託契約書
(2) 工事費請求書又は領収書の写し(施工者の発行したものに限る。)
(3) 改修設計受託費請求書又は領収書の写し(受託者の発行したものに限る。)
(4) 工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)及び補足としての検査済報告書(工事写真の不足分がある場合のみ。建築士の記名及び押印のあるものに限る。)
(5) 民間木造住宅耐震改修工事施工証明書(様式第7)
(完了検査)
第11条 町長は、前条の規定による完了実績報告書の提出があったときは、これを検査するものとする。また、これに先立ち、中間時点で検査の必要のある場合は、申請者は中間検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第10条に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第15条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 美浜町民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付要綱は廃止する。
附則(令和3年4月1日要綱)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
補強工事等
耐震補強工事 | 改修設計 | 附帯工事 | |
調査 | 耐震精密診断 | 地盤調査 | |
耐震改修計画の作成等 | 改修設計 工事監理 | ||
総合判定において必要耐力(Qr)を低減させることを目的とした工事 | ・地盤改良工事 | ・屋根工事 ・木造躯体工事(屋根・壁の軽量化を図るもの及び床面積を減ずるもの) ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事 | |
総合判定において建物の強さ(P)の評価を向上させることを目的とした工事 | ・木造躯体工事 ・基礎工事(土工事を含む。) | ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事) | |
総合判定において劣化度(D)の評価を向上させることを目的とした工事 | ・木造躯体工事(劣化部材の取替え) ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事) | ||
その他の補強工事 | 上記のほか、耐震性能を向上させるものとして町長が認める工事 | 上記のほか、耐震性能を向上させる工事に附帯するものとして町長が認める工事 |
別表2(第5条関係)
耐震改修工事の補助金の額
補助対象経費 | 第4条第1号に規定する工事に要する経費 |
耐震改修工事に対する補助金額 | 耐震補強工事費(耐震改修に附帯する工事を含む。)及び改修設計費を合算した額とし、100万円又は耐震補強工事費の80%のいずれか低い額を超えない額を限度とする。 |
別表3(第5条関係)
段階的耐震改修工事の補助金の額
補助対象経費 | 第4条第2号に規定する工事に要する経費 |
耐震改修工事に対する補助金額 | 次に掲げる額の合計額 (1) 一段目耐震改修工事 耐震補強工事費(耐震改修附帯する工事を含む。)及び改修設計費を合算した額とし、60万円又は耐震補強工事費の80%のいずれか低い額を超えない額とする。 (2) 二段目耐震改修工事 耐震補強工事費(耐震改修附帯する工事を含む。)及び改修設計費を合算した額とし、40万円又は耐震補強工事費の80%のいずれか低い額を超えない額とする。 |