○美浜町未耐震住宅解体工事費補助金交付要綱

平成30年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、耐震性の無い建築物の解体を推進するため、旧基準木造住宅の解体工事を行う者に対し、予算の範囲内において交付する美浜町未耐震住宅解体工事費補助金(以下「補助金」という。)に関し、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 次の要件を全て満たすものとする。

 美浜町内にある木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅で、持家・貸家を問わない。以下同じ。)であること。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

 階数は2階建て以下のものであること。

 店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であること。

(2) 倒壊危険家屋 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、腐食、傾斜、崩壊、倒壊等の危険性が高いと判断ができ、倒壊した場合、道路又は公共施設の利用者に被害を及ぼすおそれのある建築物として、町長が認めたものをいう。

(3) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 美浜町が実施する無料耐震診断

 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断

 公益財団法人名古屋市建築保全公社が実施する耐震診断

(4) 判定値 次のいずれかに該当するものをいう。

 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値

 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点

(5) 解体工事 地震による倒壊等の被害の防止を目的として行う旧基準木造住宅の部分を含む1棟全てを解体する工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 旧基準木造住宅を所有する者であること。

(2) 町税を滞納していない者であること。

(3) 木造住宅耐震診断を実施した者であること。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象建築物)

第4条 補助対象建築物は、次の各号の全てに該当する旧基準木造住宅又は倒壊危険家屋とする。

(1) 木造住宅耐震診断において旧判定値又は判定値が1.0未満と診断されたもの

(2) 同一敷地内において、美浜町民間木造住宅耐震改修費補助金又は美浜町民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内において美浜町未耐震住宅解体工事費補助金の交付を受けて建築物を解体していないこと。

(補助対象工事)

第5条 補助対象工事は、前条に規定する補助対象建築物を解体、運搬及び処分する解体工事とする。ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費の3分の2の額、又は20万円のいずれか少ない額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町未耐震住宅解体工事費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して、当該解体工事の着手前に町長に提出しなければならない。

(1) 美浜町未耐震住宅解体工事費補助事業計画書(様式第2)

(2) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し(第2条第3号に規定する木造住宅耐震診断の報告書に限る。)

(3) 案内図

(4) 解体前の写真

(5) 解体工事費の見積書(解体工事業者の記名及び押印のあるもの)

(6) 本町が発行する納税証明書(未納がない証明書)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業の実施場所が次に掲げる区域内においては、当該主管課と協議するものとする。

(1) 土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項による事業)の区域内

(2) 都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる施設)の区域内

(3) その他町長が協議を必要と認める事業の区域内

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に美浜町未耐震住宅解体工事費補助金交付決定通知書(様式第3)により通知するものとする。

(計画変更)

第9条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業等の内容変更(廃止及び中止を含む。)又は申請者等の変更をしようとする場合は、美浜町未耐震住宅解体工事費補助金変更承認申請書(様式第4)に次に掲げる書類を添付して、工事着手前に町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の美浜町未耐震住宅等解体工事費補助事業計画書

(2) 変更後の工事見積書(解体工事業者の記名及び押印のあるもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、美浜町未耐震住宅解体工事費補助金交付決定変更通知書(様式第5)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、当該工事の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、美浜町未耐震住宅解体工事費補助金実績報告書(様式第6)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 工事写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)

(3) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 美浜町長は、第10条の規定による、実績報告書を受理した場合は、報告内容を審査のうえ、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美浜町未耐震住宅解体工事費補助金額確定通知書(様式第7)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者の請求により補助金の交付をするものとする。

2 前項の請求は、美浜町未耐震住宅解体工事費補助金交付請求書(様式第8)を町長に提出することにより行うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 第10条の規定による実績報告書が提出されなかったとき。

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町未耐震住宅解体工事費補助金交付要綱

平成30年4月1日 要綱

(令和5年4月1日施行)