○美浜町木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱

平成25年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者及び障害者の災害時避難弱者への耐震性の高いスペースを確保するため、木造住宅に耐震シェルターを整備する者に対し、美浜町木造住宅耐震シェルター整備費補助金を交付することにつき、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 美浜町が実施する無料耐震診断

 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断

 公益財団法人名古屋市建築保全公社が実施する木造住宅耐震診断

(2) 耐震シェルター 住宅内に整備する装置であって、地震時住宅倒壊から人命を守ることを目的とし、住宅内の一部に耐震性の高い空間を確保するもので、愛知県住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金交付要綱により愛知県知事の認めるものをいう。

(3) 補助対象経費 耐震シェルターの購入、床の補強工事、運搬及び整備に要する費用

(4) 高齢者 申請年度の末日時点で65才以上の者をいう。

(5) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)に規定する精神保健障害者福祉手帳の交付を受けた者

 愛知県知事の発行する療育手帳又は名古屋市の発行する愛護手帳の交付を受けた者

(補助対象建築物)

第3条 補助対象建築物は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 美浜町民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱第2条第1号に規定する旧基準木造住宅で、かつ、高齢者又は障害者を含む世帯が居住していること。

(2) 第2条第1号に規定する木造住宅耐震診断において、同号アの判定値が0.4以下又は若しくはの得点が40点以下と診断されていること。

(3) 同一敷地内において、美浜町民間木造住宅耐震改修費補助金又は美浜町木造住宅耐震シェルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内において美浜町未耐震住宅解体工事費補助金の交付を受けている建築物がないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 旧基準木造住宅を所有する者であること。

(2) 町税を滞納していない者であること。

(3) 第2条に規定する高齢者又は障害者と同一世帯であること。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(補助の制限)

第5条 補助の対象となる耐震シェルターの台数は、補助対象住宅1戸当たり1台とする。

(補助金の額)

第6条 この要綱による補助額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費に係る契約を締結する前に、美浜町耐震シェルター整備費補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し(美浜町民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱第2条第2号に規定する診断によるものに限る。)

(2) 見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し

(3) 住民票の写し、身体障害者手帳等の写し及び第4条の要件が確認できる書類

(4) 申請者と住宅所有者が異なる場合、耐震シェルターを整備することについて、住宅所有者が承諾していることを確認できる書類(様式第2)

(5) 案内図

(6) 平面図(整備予定場所を明記する)

(7) 整備予定場所の写真

(8) 本町が発行する納税証明書(未納がない証明書)

(9) 代理者によって申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、美浜町耐震シェルター整備費補助金交付決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があるときは条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第9条 申請者は、補助金交付決定後に、補助金の額の変更が生じる整備内容の変更をしようとするときは、変更内容が分かる書類を添付して、美浜町耐震シェルター整備費補助金変更交付申請書(様式第4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、美浜町耐震シェルター整備費補助金変更交付決定通知書(様式第5)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、耐震シェルターの整備が予定の期間に完了しない場合又は整備の遂行が困難になった場合は、速やかに美浜町耐震シェルター整備遅延等報告書(様式第6)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を確認し、指示書(様式第7)により指示するものとする。

(補助事業の取下げ又は取止め)

第10条 申請者は、補助金交付決定後において、当該申請を取り下げるとき、又は整備を取り止めるときは、美浜町耐震シェルター整備費補助金取下げ(取止め)(様式第8)を町長に提出しなければならない。

(整備の報告)

第11条 申請者は、耐震シェルターの整備が完了したときは、整備が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月10日のいずれか早い期日までに、美浜町耐震シェルター整備費補助金完了報告書(様式第9)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 耐震シェルターの整備に係る契約書の写し

(2) 耐震シェルターの整備に係る請求書又は領収書の写し

(3) 整備前、整備中及び整備完了後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、美浜町耐震シェルター整備費補助金交付額確定通知書(様式第10)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求及び交付)

第13条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、前条による補助金の額の確定後、速やかに美浜町耐震シェルター整備費補助金請求書(様式第11)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(2) 警察署からの通報又は警察署への照会等により、暴力団、暴力団員又はこれらと緊密な関係を有する者であることが判明した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の一部又は全部を取り消す場合は、美浜町耐震シェルター整備費補助金交付決定取消通知書(様式第12)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

整備装置

補助限度額

耐震シェルター

30万円(対象経費が30万円を下回る場合は、当該経費の額。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

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美浜町木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱

平成25年4月1日 要綱

(令和3年4月1日施行)