○美浜町空家等解体促進費補助金交付要綱

平成30年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の危険な空家の解消と増加を防止し、地域の良好な生活環境の保全を図るため、除却を行う者に対して美浜町空家等解体促進費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。ただし、交付に関しては、美浜町予算決算会計規則(平成11年美浜町規則第20号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところとする。

(補助対象の空家等)

第2条 補助の対象となる空家等は、美浜町空家等適正管理条例に規定する特定空家等及び一般空家等のうち、建築物及び工作物であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に存する1年以上使用されていない空家等で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家等が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。

(2) 建築物の構造が木造であること。

(3) 個人が所有する空家等であること。

(4) 所有権以外の権利が設定されていない空家等であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家等の解体について同意している場合は、この限りでない。

2 補助の対象となる空家は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定空家等 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の建築物であること。

(2) 一般空家等 特定空家等以外の空家であること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 美浜町税を滞納していない個人であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(3) 空家等の所有者等で当該空家等の解体について責任を負うことができる者であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象事業は、補助対象者が解体業者に依頼して行う空家等の解体工事(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。)であって、次に掲げる工事を除いたものとする。

(1) 空家の一部のみを解体する工事

(2) 他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、補助対象者が解体業者に支払った補助対象事業に係る費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に5分の4を乗じて得た額する。

(1) 特定空家等の解体事業は、50万円を限度とする。

(2) 一般空家等の解体事業は、10万円を限度とする。

(3) 周辺住民の生命又は財産を危険にさらしているとして町長が、管理不全な状態であり、緊急に取壊しが必要であると認めた場合については、第1号を適用する。

2 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(判定申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請前に不良住宅判定申請書(様式第1)に空家の位置図(付近見取図)を添えて町長に提出しなければならない。

(不良住宅の判定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、現地調査を行い、当該空家が第2条第2項第1号に定める不良住宅に該当するか否かを判定するものとする。

(判定結果の通知)

第9条 町長は、前条の規定による判定をした場合は、不良住宅判定結果通知書(様式第2)により、第7条の申請をした補助対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第10条 前条の規定により、判定結果の通知を受けた後、補助金の交付を受けようとする者は、美浜町空家等解体促進費補助金交付申請書(様式第3)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第3―1)

(2) 空家等の使用状況報告書(様式第3―2)

(3) 登記事項証明書又は所有者を確認できる書類

(4) 解体事業者の見積書

(5) 本町が発行する納税証明書(未納がない証明)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。

2 補助対象者は、当該会計年度内において、複数の空家等を補助対象事業とした補助金の交付決定を受けることができないものとする。

(決定の通知)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定した場合は、美浜町空家等解体促進費補助金交付決定通知書(様式第4)により、第10条の申請をした補助対象者に通知するものとする。

(事業の実施)

第13条 補助対象者が前条の規定による補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金を交付しない。

(申請の取下げ)

第14条 申請者は、空家等解体工事の申請取下げをしようとするときは、美浜町空家等解体促進費補助金実績報告書を提出するまでに、美浜町空家等解体促進費補助金取下げ申出書(様式第5)を町長に提出するものとする。

(補助対象事業の変更に係る承認の申請)

第15条 補助対象者は、補助対象事業の内容又は補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更に係る美浜町空家等解体促進費補助金変更承認申請書(様式第6)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請においては、第10条の規定を準用する。この場合において、添付する書類は、当該変更に係る書類に限る。

3 町長は、第1項に規定する申請書の提出があった場合は、補助金の交付の決定の内容を変更することができる。

4 町長は、前項に規定する変更を行った場合は、美浜町空家等解体促進費補助金変更決定通知書(様式第7)により、補助対象者に通知するものとする。

(完了実績報告)

第16条 補助対象者は、補助対象事業が完了した場合は、その完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の指定した日のいずれか早い日までに、美浜町空家等解体促進費補助金実績報告書(様式第8)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 美浜町空家等解体促進費補助金決算書(様式第8―1)

(2) 解体工事の工事請負契約書の写し又は請書の写し

(3) 補助対象事業に係る解体業者の請負代金請求書の写し又は領収書の写し。ただし、請求書による場合は、補助金交付後、領収書の写しを提出しなければならない。

(4) 工事写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第17条 町長は、前条に規定する報告があったときは、その内容を審査のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に対し、美浜町空家等解体促進費補助金確定通知書(様式第9)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第18条 補助対象者は、前条の確定通知書を受けた日の属する年度の3月31日までに、美浜町空家等解体促進費補助金請求書(様式第10)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。ただし、補助対象者が認める場合に限り解体業者へ直接補助金を交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第19条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 第16条に定める期日までに実績報告書が提出されなかったとき。

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定は、第17条の規定による補助金の確定があった後においても適用する。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町空家等解体促進費補助金交付要綱

平成30年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)