○美浜町ホテル等建築指導要綱
昭和58年7月23日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ホテル等の建築計画の公開、ホテル等の構造、形態等に関する基準その他必要な事項を定めることにより、町民の善良な風俗及び健全な生活環境の保持並びに青少年の健全な育成を図り、もって町民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用途に供する建築物をいう。ただし、同法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項に規定する施設を除く。
(2) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築(建築物の移転を除く。)同条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(建築計画の公開及び届出)
第3条 ホテル等の建築等をしようとする者は、建築計画を公開し行政上の手続を開始しようとする前にあらかじめその計画を町長に届出なければならない。ただし、指導基準にあきらかに抵触しないと町長が認める場合を除く。
(指導)
第4条 町長は、前条の規定による届出があった場合において、当該建築物の形態、意匠又は構造がその周辺の風致、美観又は住居環境の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、指導することができる。
(協議会の設置)
第5条 町長は、前条の規定による指導を行うため、美浜町ホテル等建築指導協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会の運営に関する事項は、別に定める。
(自主解決)
第6条 ホテル等の建築計画に係る紛争が生じた場合には、ホテル等の建築等をしようとする者及びホテル等の近隣の関係者は、双方誠意をもって自主的に紛争の解決に努めるものとする。
(勧告及び公表)
第7条 町長は、第4条に規定する指導に従わない者に対しては建築計画の取り止め、変更等の勧告をすることができる。
2 町長は、前項の勧告に従わない者については、その旨を公表することができる。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年7月23日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。