○美浜町基本調査基準点管理保全要綱
平成27年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき町が管理する都市部官民境界基本調査基準点(以下「基本調査基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において基本調査基準点とは、3級基準点、4級基準点(相当精度の基準点を含む)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(管理)
第3条 基本調査基準点の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)は、町長とし、その権限に属する事務は産業建設部建設課が行う。
(基本調査基準点の使用申請)
第4条 基本調査基準点を使用する者は、あらかじめ基本調査基準点使用承認申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。
2 基本調査基準点を使用する者は、基本調査基準点使用承認書(様式第2)を常時携行し、町職員又は基本調査基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
(基本調査基準点の使用報告)
第6条 申請者は、作業完了後速やかに基本調査基準点使用報告書(様式第3)を管理者に提出しなければならない。
(1) 掘削底面端から、45度以上の線に基本調査基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が、基本調査基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、基本調査基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他、基本調査基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と基本調査基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図、又は管理者若しくは建設課長の指示する測量資料
(3) 写真(基本調査基準点、基本調査基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
(基本調査基準点付近での工事完了報告)
第8条 工事施工者は、基本調査基準点付近での工事が完了したときには、速やかに基本調査基準点付近での工事完了報告書(様式第5)を管理者(産業建設部所管の工事にあっては建設課長)に提出し、検査を受けなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 完了写真(基本調査基準点、基本調査基準点周辺が確認できるもの)
(2) 引照点図(着工前・完了後が対比できるもの)
(3) 管理者、又は建設課長の指示に基づく、基本調査基準点の保全に必要な点検測量等の測量資料(基本調査基準点の異状の有無が確認できるもの)
(基本調査基準点の復旧申請)
第9条 基本調査基準点付近での工事により、基本調査基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者(産業建設部所管の工事を除く)は建設課長との協議後、基本調査基準点復旧承認申請書(様式第6)を管理者に提出しなければならない。
(基本調査基準点の復旧承認)
第10条 管理者は、基本調査基準点復旧承認申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、復旧を承認した場合は、基本調査基準点復旧承認書(様式第7)により申請者に通知するものとする。また、建設部所管の工事においては、工事施工者は建設課長と基本調査基準点の復旧について協議しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図、(掘削位置と基本調査基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(基本調査基準点、基本調査基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
(基本調査基準点の一時撤去及び移転承認)
第12条 管理者は、基本調査基準点(一時撤去・移転)承認申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、一時撤去及び移転を承認した場合は、基本調査基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9)により申請者に通知するものとする。
(基本調査基準点の一時撤去及び移転請求)
第13条 土地所有者等の都合により基本調査基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、基本調査基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10)を管理者に提出するものとする。
(機能の回復)
第14条 工事施工者が基本調査基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、又は土地所有者等による基本調査基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該基本調査基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。また、工事施工者以外の者が、故意又は過失により基本調査基準点を滅失又はき損した場合も同様とする。
2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は建設課長と協議のうえ変更することができる。
(機能回復の施工者)
第15条 基本調査基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は産業建設部建設課で行う。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による基本調査基準点の一時撤去、移転の請求があった場合
2 測量成果の修正に必要な手続きは、測量法(昭和24年法律第188号)第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき産業建設部建設課で行う。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と建設課長との協議のうえ施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第16条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に建設課長と協議しなければならない。
2 原則として、測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は産業建設部建設課が支給(有償)するものとする。
3 工事施工者は、設置工事の品質・出来形・工程・工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第17条 基本調査基準点の設置工事に要する費用(既設の基本調査基準点のとりこわし費用を含む。以下「設置費用」という。)及び基本調査基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は、次表を標準とする。
区分 | 設置費用 | 測量費用 (再設法による場合) | 測量費用 (偏心法による場合) | |
工事施工者 | 産業建設部所管 | △ | × | × |
占用企業者 その他 | △ | ○ | □ | |
事故原因者 | △ | ○ | ― | |
土地所有者等 | × | × | × |
注1 ○印は、左欄の該当者が復旧測量業務監督補助費を負担する。
2 □印は、左欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用負担する。
3 △印は、左欄の該当者が原則として設置工事を施工することで費用負担する。
4 ×印は、町が負担する。
5 設置費用及び測量費用の額は、別に定める。
7 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過する日までに納付しなければならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。