○美浜町寄附採納道路の取扱要領

平成8年9月17日

要綱

(目的)

第1条 この要領は、道路の寄附採納の取扱いに関し、法令その他別に定めがあるもののほか、基準その他手続について必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 寄附を受ける道路は、次に掲げる基準に該当するものであること。

(1) 新設道路

 道路の幅員は、4メートル以上であること。

 起終点が原則として4メートル以上の公道に接続していること。

 袋路状の道路でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1) 道路の幅員が6メートル以上の場合

2) 道路の延長が35メートル未満の場合

3) 道路の延長が50メートル以下で、端末に転回広場が設けられている場合

 交差部には、愛知県開発許可技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に基づく隅切りが設けてあること。

 道路の縦断勾配は、9パーセント以下であること。

 排水施設は、U―250以上の両側側溝(車道用蓋付)を原則とし、その流末処理に支障がないこと。

 道路の舗装は、町が別に定める基準に適合していること。

 寄附しようとする土地は、所有権移転登記が即座にできるものであり、道路境界杭が明確に設置されていること。

(2) 既設認定道路の拡幅

 路面排水が適正で、その流末処理に支障がないこと。

 前号キの規定を満たしていること。

 前号クの規定を満たしていること。

(3) 既設認定道路内民地

 第1号クの規定を満たしていること。

(4) 既設認定外道路で一般交通の用に供されている私道

 昭和45年11月23日以前に築造された道路については、第1号クの規定を満たしていること。

 昭和45年11月24日(市街化区域決定)以後に築造された道路については、第1号の規定を準用するものとする。

(5) その他町長が特に必要と認めた道路にあっては、前各号の規定を準用し、その都度定めるものとする。

(事前協議)

第3条 道路を寄附しようとする者は、あらかじめ道路寄附採納事前協議書(様式第1。以下「事前協議書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の事前協議書が提出されたときは、第2条に掲げた規定に適合するか否かを審査し、審査結果を当該申請者に通知しなければならない。

(寄附申請)

第4条 申請者は、前条の承認を受け、寄附しようとする道路の新設工事等が完了したときは、速やかに町長に検査依頼書(様式第2)を提出し検査を受け、検査合格後に速やかに道路寄附採納申請書(様式第3)を提出するものとする。

(完了)

第5条 町長は、必要な手続きが終了したときは、速やかに申請者に対し、手続きの完了を通知するものとする。

(補足)

第6条 この要領に定めのない事項については、技術基準及び愛知県道路位置指定基準の関係条項を準用するものとする。

この要領は、平成8年9月17日から施行する。

(平成13年7月11日要綱)

(施行期日)

1 この要領は、平成13年7月11日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美浜町寄付採納道路の取扱要領の規定は、この要領の施行の日以後に事前協議を提出したものについて適用し、同日以前に事前協議を提出したものは、なお従前の例による。

(令和4年4月1日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この要領の施行の日以後に事前協議を提出したものについて適用し、施行日前に事前協議を提出したものについては、なお従前の例による。

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美浜町寄附採納道路の取扱要領

平成8年9月17日 要綱

(令和4年4月1日施行)