○美浜町公共土木施設緊急維持修繕工事等事務取扱要領
平成2年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要領は、建設課において管理する道路施設、水路施設を始めとする公共土木施設(関連する附属施設等を含む。)の維持修繕工事等のうち、緊急であり、かつ、小規模な工事(以下「緊急工事」という。)の施工に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲及び限度)
第2条 緊急工事は、次の各号に掲げる条件を満たすものについて適用をするものとする。
(1) 緊急を要する工事で、次のいずれかに該当するもの
ア 住民に著しい不便を与えるもの
イ 事故を誘発するおそれのあるもの
ウ 住民に不安感を抱かせるもの
エ 災害に伴う応急対策に係るもの
(2) 当該施設の著しい価値効果の増加、位置及び形状等の変更を伴わないもの
(3) 予算の範囲内であり、1件の請負代金額が50万円以下であるもの
(予算科目)
第3条 歳出予算の節は、需用費(修繕料)とする。
2 美浜町公共工事請負契約約款(以下「美浜町工事約款」という。)に定める現場代理人及び主任技術者は年度間を通して専任者を定め、届出(様式第3)をさせることができるものとする。
(施行伺い及び設計)
第5条 緊急工事は、工事施工の必要が生じた都度、速やかに現地を確認のうえ、緊急維持修繕工事・応急対策業務施行伺書(様式第4)(以下「施行伺書」という。)により、行うものとする。
2 前項の場合における設計内容は、施行伺書中の「工事概要」「工事費」及び「図面等」欄により、表示をするものとする。
(監督及び検査)
第6条 監督員及び検査員は、施行伺書中の「監督員」「検査員」欄に表示をし、決裁をもって任命されたものとする。
2 監督及び検査は、美浜町工事検査要領及び美浜町工事約款を準用するものとする。
(事前の処置)
第8条 勤務時間外に緊急施工の必要が生じ、前3条の手続きを経ることが困難なときは、担当者は所属課長等の指示を仰ぎ、施工者に緊急施工を指示した後、速やかに所定の手続きを行うものとする。
(工事の仕様)
第9条 工事の仕様は、愛知県建設局又は都市・交通局(以下「愛知県建設局等」という。)の規定する土木工事標準仕様書によるものとする。
(工事の完了手続)
第10条 受注者は、緊急工事が完了したときは、工事内容(工種、規格、数量等)の報告を行うとともに、完了届(様式第7)を提出するものとする。
(請負代金額の算定)
第11条 請負代金額は、前条の報告をもとにして、受注者と協議のうえ、愛知県建設局等において適用する設計単価等を基本とし、適切な金額を算定し、決定するものとする。
(完了検査及び引渡し)
第12条 完了検査は、完了届受理後、速やかに行うものとする。
2 検査の結果を完了届の下欄に表示を行うとともに、受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した日をもって工事目的物の引渡しを受けるものとする。
(支出負担行為の整理)
第13条 請負代金(修繕料)を支出負担行為として整理する時期は、受注者から請負代金の請求があったときとし、支出負担行為決議書兼支出調書により行うものとする。
2 前項の場合において、必要な書類は、請求書及び完了届とする。
(補則)
第14条 この要領に定めのない事項については、美浜町工事約款の関係条項を準用するものとする。
附則
この要領は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日要綱)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日要綱)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。