○美浜町キッチンカー等購入補助金交付要綱

令和4年7月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰による住民生活に与える影響を緩和するとともに、地域における消費の喚起、販路開拓及び業種転換等を図る中小事業者又は個人事業者に対して、移動販売車又はキッチンカー(以下「キッチンカー等」という。)の新たな導入、改装又は改修を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移動販売車 食料品を販売するための設備を備え付けた車両

(2) キッチンカー 車両内で調理をし、販売する事を目的とした設備が車内に固定されており、町を管轄する保健所での飲食店営業許可を取得できる車両

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、以下の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、車両付属品(ドライブレコーダー、カーナビゲーション、ETC等)、保険、税金等は補助対象外とする。

(1) キッチンカー等として使用する車両(中古車含む。)の導入事業

(2) キッチンカー等の改装又は改修事業

(補助対象事業者)

第4条 補助の対象となる中小事業者又は個人(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 町内在住者又は町内で1年以上事業を営んでいる者

(2) 美浜町商工会に加入し、商工会のキッチンカー部会に所属する者

(3) 町内外で開催されるイベント等に積極的に参加できる者

(4) 町税を滞納していない者

(5) キッチンカー等の導入後、事業を継続する意思がある者

(6) 補助金の交付を受けようとする補助対象事業について、同様の目的の国、県又は町の補助金等の交付を受けていない者

(補助率及び補助限度額)

第5条 補助率及び補助限度額は次のとおりとする。

(1) 補助率 2分の1以内

(2) 移動販売車 1補助対象事業者につき50万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(3) キッチンカー 1補助対象事業者につき100万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(4) 前3号で算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の事業採択申請)

第6条 補助金の交付を希望する者は、美浜町キッチンカー等購入補助金事業採択申請書(様式第1)に必要書類を添えて、町長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(補助事業の採択)

第7条 町長は、事業採択申請書が提出された場合は、事業の必要性、内容等の計画の妥当性について、美浜町商工会と産業課で審査をした後、その結果について、補助対象事業者へ美浜町キッチンカー等購入補助金事業採択決定通知(様式第2)を通知するものとする。

(交付の申請)

第8条 補助事業として採択する旨の通知を受けた補助事業者は、美浜町キッチンカー等購入補助金交付申請書兼誓約書(様式第3―1)及び美浜町キッチンカー等購入補助金事業計画書(様式3―2)を、町長に提出しなければならない。

(交付の決定通知等)

第9条 町長は、美浜町キッチンカー等購入補助金交付申請書兼誓約書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは補助金の交付の決定を行い、美浜町キッチンカー等購入補助金交付決定通知書(様式第4―1)により通知し、又は補助金を交付しないことに決定をした場合は、美浜町キッチンカー等購入補助金不交付決定通知書(様式第4―2)により理由を付して、申請者にそれぞれ通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定事業者」という。)は、その申請を取下げようとするときは、前条の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更又は中止)

第11条 補助決定事業者は、補助事業を変更又は中止しようとする場合は、美浜町キッチンカー等購入補助金事業変更(中止)承認申請書(様式第5)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該事業に実質的影響のない軽微なものを除く。

(変更等の承認)

第12条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、美浜町キッチンカー等購入補助金事業変更(中止)承認通知書(様式第6)によりその旨を補助決定事業者に通知する。

2 町長は、前項の承認に際し、条件を付することができる。

(実績報告)

第13条 事業を完了した補助決定事業者は、補助事業の完了の日から当年度の3月31日または完了後30日以内のいずれかまでに美浜町キッチンカー等購入補助金実績報告書(様式第7―1)及び美浜町キッチンカー等購入補助金報告書(様式第7―2)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。

2 補助決定事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、美浜町キッチンカー等購入補助金請求書(様式第8)を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助決定事業者がやむを得ない事情により補助対象事業による車両を処分することになった場合は、町長の承認を得ること。また、それに際し収入があったときは、町長はその交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがある。

(検査等)

第16条 町長は、補助決定事業者に対し、補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(その他)

第17条 この要綱の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年10月1日要綱)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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美浜町キッチンカー等購入補助金交付要綱

令和4年7月1日 要綱

(令和5年10月1日施行)