○美浜町酪農粗飼料緊急支援金交付要綱
令和4年8月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス蔓延による海上輸送の混乱やウクライナ情勢緊迫化等に伴う輸入原料価格の高騰により、経営に著しい影響を受けている酪農農家に対し、粗飼料の価格高騰の影響を緩和するための支援金(以下「支援金」という。)の交付を行うために必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、美浜町畜産団体連合会の会員である、美浜町酪農組合の組合員とする。ただし、町内に住所を有する組合員のみとし、交付申請日及び交付決定日において倒産又は廃業していない組合員とする。
(交付金額)
第3条 交付金額は、交付対象者が、令和4年2月1日時点の乳用牛飼養頭数において、1頭あたり1万円を乗じた金額とする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、美浜町酪農粗飼料緊急支援金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 令和4年2月1日時点の乳用牛飼養頭数が確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定する。
(交付)
第7条 町長は、前条の請求に基づき、速やかに支援金を交付するものとする。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、申請者が交付申請時に提出した内容に虚偽の事項等が認められるとき、支援金の交付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この要綱の失効の日以前に支援金の交付を受けた者に係る第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。