○美浜町小規模事業者持続化補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内に事業所を有する小規模事業者であって、令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金〈一般型〉公募要領(第13版:2021年10月13日。以下「一般型補助金要領」という。)に基づく補助金を受けた事業者に対し、当該年度の予算の範囲内において上乗せして補助を行うことにより、小規模事業者が持続的な経営に向け、経営計画に基づいて取り組む販路開拓等を支援し、小規模事業者の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、一般型補助金要領において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 一般型補助金要領に基づく交付(決定)を受けていること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(交付の対象および補助率)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、一般型補助金要領に基づく交付を受けた補助金額の1/2以内の額とし、10万円を限度とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 小規模事業者が補助金の交付を受けようとするときは、美浜町小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 一般型補助金要領に基づく補助事業の実施状況が確認できる書類
(2) 認定書の写し
(3) 法人の場合は町内に本店登記又は個人の場合は主たる事業所のあることが確認できる書類
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定を行う場合において必要と認めたときは、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽に事項の記載があったとき。
(3) 一般型補助金要領に基づく補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(4) その他町長が必要であると認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに第6条に規定する交付決定を受けた小規模事業者にかかる補助金については、この要綱の規定はこの要綱の失効後も、なおその効力を有する。