○美浜町創業支援事業信用保証料補助金交付要綱

平成27年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第114条第2項に規定する認定創業支援事業計画に記載された同法第2条第25項に規定する特定創業支援事業(以下「認定特定創業支援事業」という。)による支援を受けた創業者が、愛知県信用保証協会(以下「協会」という。)の創業関連保証又は再挑戦関連保証(以下「創業関連保証等」という。)を受けて事業資金を借り入れた場合に、当該融資金額に係る信用保証料の一部について、予算の範囲内で補助することにより、創業者の支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることができる創業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事業所又は店舗(以下「事業所等」という。)を設立する者であること。

(2) 設立する事業所等の代表者となる者であること。

(3) 認定特定創業支援事業により支援を受けたことを証明する証明書の発行を受けた者であること。

(4) 創業関連保証等を受け、融資を受けた者であること。

(5) 信用保証料の全額を協会に納付済みの者であること。

(6) 住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「これらを町税等」という。)の滞納がない者であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、融資を受けた者が支払った創業関連保証等の信用保証料の2分の1の額とし、その額に100円未満の端数がある場合においてはその端数を切り捨てた額とする。ただし、同一年度内における補助金の額の上限は、10万円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該融資に係る信用保証料を支払った日から3月以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 創業支援事業信用保証料補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)

(2) 取扱金融機関証明書(様式第2号)

(3) 町税等の滞納がないことを証明する書類

(4) 協会の信用保証を決定した旨の通知書及び信用保証料の領収書の写し

(交付決定)

第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、創業支援事業信用保証料補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第6条 申請者は、前条の交付決定通知を受けたときは、速やかに創業支援事業信用保証料補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者の請求書に基づき補助金を交付するものとする。

(補助対象者の責務)

第7条 この要綱に基づく補助金の交付を受けた者は、交付決定の日後3年以上、当該補助金の交付対象となった事業所等で、事業を継続しなければならない。

(交付決定の取消及び補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。この場合において、前条の規定に違反した場合における返還は、補助金の全部とする。

(1) この要綱、又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 事業所等の設立又は設立後に事業を中止したとき。

(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は融資に関し不正の行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、災害、倒産、その他やむを得ない事情と認められる場合は前項補助金の返還の規定は適用しない。2/2

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までに信用保証料を支払ったものについて適用する。

(読替規定)

3 平成30年1月2日から同年3月31日までの間に信用保証料を支払ったものについては、第4条中「3月以内」とあるのは、「平成30年3月31日まで」と読み替えて適用するものとする。

美浜町創業支援事業信用保証料補助金交付要綱

平成27年4月1日 要綱

(平成27年4月1日施行)