○愛知県・美浜町新型コロナウイルス感染症対策協力金交付要綱

令和2年4月27日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛知県緊急事態措置に基づく休業協力要請に応じて、休業協力要請期間中、その事業を休止又は営業時間を短縮する事業者(以下「交付対象者」という。)に対する、新型コロナウイルス感染症対策協力金(以下「協力金」という。)交付事業を円滑に推進するために、愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金交付要綱(令和2年4月24日)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる者)

第2条 交付対象者は、次の各号の全てに該当する事業者とする。

(1) 愛知県内に事業所がある中小企業者等であること。

(2) 別表1に定める対象施設であり、別表2の実施要件のとおり休業又は営業時間短縮を実施すること。

(3) 愛知県緊急事態措置が実施された令和2年4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること。

(4) 交付申請日又は交付決定日において倒産・廃業していないこと。

(交付金額)

第3条 交付金額は、一交付対象者あたり50万円とする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、愛知県・美浜町新型コロナウイルス感染症対策協力金交付申請書(請求書)(様式第1号)別表3に定める必要な書類を添えて、町長が定める期日までに、町長へ提出するものとする。ただし、申請者の内、県外に本店を持つ、中小企業者、特定非営利活動法人、その他法人又は愛知県外に住所を持つ個人事業主においては、県で定める愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金交付申請書(請求書)に必要な書類を添えて、知事を経由して町長へ提出するものとする。

2 前項ただし書の規定により提出された申請書は、愛知県・美浜町新型コロナウイルス感染症対策協力金交付申請書(請求書)(様式第1号)と同様の取扱いとする。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定する。

2 前項の規定により交付を決定したときは、愛知県・美浜町新型コロナウイルス感染症対策協力金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により交付をしない決定をしたときは、愛知県・美浜町新型コロナウイルス感染症対策協力金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第6条 町長は、前条の規定により交付決定した場合、協力金を交付する。

2 協力金は、申請者が交付申請時に指定した口座への振込により交付する。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、申請者が交付申請時に誓約した内容に違反したと認められるとき、協力金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡、担保の禁止)

第8条 協力金の交付を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

別表1(第2条関係)

施設の種類

施設コード

内訳

遊興施設等

A

01

キャバレー

02

ナイトクラブ

03

ダンスホール

04

スナック

05

バー

06

ダーツバー

07

パブ

08

性風俗店

09

デリヘル

10

アダルトショップ

11

個室ビデオ店

12

インターネットカフェ

13

漫画喫茶

14

カラオケボックス

15

射的場

16

ライブハウス

17

場外馬(車・舟)券場

18

その他

運動、遊技施設

※1 屋外施設は対象外

※2 観客席部分は対象

B

01

体育館

02

屋内・屋外水泳場

03

ボウリング場

04

スケート場

05

スポーツクラブ

06

ホットヨガ・ヨガスタジオ

07

ゴルフ練習場 ※1

08

バッティング練習場 ※1

09

陸上競技場 ※1 ※2

10

野球場 ※1 ※2

11

テニス場 ※1 ※2

12

柔剣道場

13

弓道場 ※1

14

マージャン店

15

パチンコ店

16

ゲームセンター

17

テーマパーク

18

遊園地

19

その他

大学、学習塾等

※オンライン授業は対象外

※家庭教師は対象外

C

01

大学

02

専門学校

03

高等専修学校

04

専修学校・各種学校

05

日本語学校・外国語学校

06

インターナショナルスクール

07

自動車教習所

08

学習塾

09

英会話教室

10

音楽教室

11

囲碁・将棋教室

12

生け花・茶道・書道・絵画教室

13

そろばん教室

14

バレエ教室

15

体操教室

16

スポーツ教室

17

その他

劇場等

D

01

劇場

02

観覧場

03

プラネタリウム

04

映画館

05

演芸場

06

その他

集会・展示施設

E

01

集会場

02

公会堂

03

展示場

04

貸会議室

05

文化会館

06

多目的ホール

07

その他

博物館等

F

01

博物館

02

美術館

03

図書館

04

科学館

05

記念館

06

水族館

07

動物園

08

植物園

09

その他

ホテル又は旅館

※集会の用に供する部分に限る

G

01

ホテル

02

旅館

03

その他

ホテル又は旅館

※行楽を主目的とする宿泊に係る事業行うホテル又は旅館

H

01

ホテル

02

旅館

03

その他

商業施設

J

01

ペットショップ

(ペットフード売場を除く)

02

ペット美容室(トリミング)

03

宝石類や金銀の販売店

04

住宅展示場(戸建て、マンション)

05

古物商(質屋を除く)

06

金券ショップ

07

古本屋

08

おもちゃ屋、鉄道模型屋

09

囲碁・将棋盤店

10

DVD/ビデオショップ・レンタル

11

アウトドア用品、スポーツグッズ店

12

ゴルフショップ

13

土産物店

14

旅行代理店(店舗)

15

アイドルグッズ専門店

16

ネイルサロン

17

まつ毛エクステンション

18

スーパー銭湯

19

岩盤浴

20

サウナ

21

エステサロン

22

日焼けサロン

23

脱毛サロン

24

写真屋・フォトスタジオ

25

美術品販売

26

展望室

27

その他

食事提供施設

※宅配、テークアウトサービスは除く

K

01

飲食店

02

料理店

03

喫茶店

04

和菓子・洋菓子店

05

タピオカ屋

06

居酒屋

07

屋形船

08

その他

別表2(第2条関係)

対象施設

実施内容

遊興施設等

休業協力要請期間中、全日において休業すること。

運動施設、遊技施設

大学・学習塾等

劇場等

集会・展示施設

博物館等

ホテル又は旅館

商業施設

食事提供施設

休業協力要請期間中、午前5時から午後8時までの営業とし、酒類の提供は午後7時までとすること。

※ 4月17日は、営業実績があっても対象とする。

(床面積の合計が1,000m2超のみ休業要請を行っている施設は4月17日から4月22日まで、連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業を行うホテル等が休業をした場合は4月17日から4月25日まで、営業実績があっても対象とする。)

別表3(第4条関係)

様式第1号に添える書類

1

誓約書(様式第2号)

2

営業活動を行っていることが分かる書類

3

休業又は営業時間短縮の状況が分かる書類

4

振込先口座が分かる書類

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愛知県・美浜町新型コロナウイルス感染症対策協力金交付要綱

令和2年4月27日 要綱

(令和2年4月27日施行)