○美浜町起業・法人設立支援補助金交付要綱
令和2年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内で起業し、会社を設立する者に対し、起業・会社設立までに要する費用の一部を補助することにより、商工業の成長発展及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する法人の代表者とする。
(1) 町内で起業し、町内に事業所又は店舗を設立する者であること。
(2) 設立した法人の業種が、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業又はサービス業であること(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業を除く。)。
(3) 非営利団体でないこと。
(4) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 町税を滞納していない者であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、会社設立までに要した費用の50%以内、10万円を限度とし、予算の範囲内で決定するものとする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の会社設立までに要した費用は、次のものをいう。ただし、消費税及び地方消費税並びに振込関係手数料は対象外とする。
(1) 定款認証に必要な費用
(2) 登記申請時に必要な費用
(3) 印鑑証明書及び商業登記簿謄本取得費用
(4) 会社設立に係る司法書士等の報酬費用
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、会社設立登記完了後30日以内に、美浜町起業・法人設立支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定通知後、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(実績報告書)
第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助法人」という。)は、毎年4月30日までに前年度の事業実績について美浜町起業・法人設立支援補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、2年間行うものとする。
(遵守事項)
第7条 補助法人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会社の登記の日から2年以上継続して、本町において事業活動を行うこと。
(2) 美浜町商工会へ加入し、経営指導員による創業、経営等相談指導により経営の向上に努めること。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、補助法人が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、返還させることができる。
(1) この要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項の記載があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適切であると町長が認めたとき。
3 前項の返還命令書を受けた者(以下「返還者」という。)は、町長が定める返還期限までに補助金を返還しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第9条 返還者は、返還決定に係る補助金(以下「返還補助金」という。)の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 返還者は、返還補助金を返還期限までに納付しなかったときは、返還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95%の割合で計算した遅延金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。