○美浜町緊急経済対策信用保証料補助金交付要綱
令和2年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、平成13年4月1日制定の愛知県経済環境適応資金融資制度要綱に基づく愛知県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証による融資(セーフティネット資金に限る。)を受けた町内の中小企業者に対し、当該融資金額に係る信用保証料の一部を予算の範囲内で助成することにより中小企業者の負担軽減を図り、経営の健全化に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく補助対象者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号、同項第5号及び同条第6項の規定に基づく町長の認定を受けた者で、当該融資に係る信用保証料を支払った者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、信用保証料の額とし、当該年度において、一事業者につき10万円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 信用保証料を分割納付する者
(2) 補助金交付申請日において、当該信用保証に係る融資を完済している者
(3) 町税の滞納のある者
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、申請者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は融資に関し不正な行為があったとき。
(3) 融資条件の変更により、信用保証料の一部が返還されたき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項第3号の規定により補助金の一部を返還させる場合の金額は、次の算式により算出した額とし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。
返還額=補助金額-(信用保証料-県信用保証料返戻額)/2
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用期間)
第2条 この要綱の規定は、令和2年4月1日から令和2年6月30日までに保証協会に信用保証申請をした者で、当該保障決定により融資を受け、信用保証料を支払った者の申請について適用する。この場合において、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に信用保証料を支払った者については、施行日に信用保証料を支払った者とみなす。
附則(令和2年4月7日要綱)
この要綱は、令和2年4月7日から施行する。