○美浜町小規模企業等振興資金信用保証料補助金交付要綱

平成12年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、小規模企業等振興資金融資(以下「融資」という。)を受けた者に対し、その保証料を予算の範囲内で助成することにより、中小企業者の負担軽減を図り、中小企業の振興に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、下記のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に事業所又は営業所を有し、かつ町内で事業を営んでいる者。

(2) 愛知県信用保証協会により保証決定され当該融資に係る信用保証料を支払った者とする。ただし、信用保証料の分割納付をする者は、初年度に支払った信用保証料のみ対象とする。

(3) 町税を完納している者。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、信用保証料の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その額が10万円を超えたときは、10万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該融資に係る信用保証料を支払った日から3か月以内に補助金交付申請書(様式1号)に取扱金融機関証明書(様式2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 申請者は、前条の交付決定の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者の請求書に基づき補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱又は、補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は融資に関し不正があったとき。

(3) 融資条件の変更により、信用保証料の一部が返還されたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項第3号の規定により返還させる金額の計算は、次の算式によるものとし、100円未満の端数を切り上げた額とする。

返還額=補助金額-(信用保証料-県信用保証料返戻額)/2

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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美浜町小規模企業等振興資金信用保証料補助金交付要綱

平成12年4月1日 要綱

(令和2年4月1日施行)