○美浜町観光大使設置要綱
平成24年11月5日
要綱
(目的)
第1条 町に関する観光資源等の魅力ある情報を発信し、知名度の向上と観光振興の発展に資するため、美浜町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、町に愛着を持ち、観光推進に積極的であり、次に掲げるいずれかの要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町出身者
(2) 町にゆかりのある者
(3) 町長が必要と認めた者
(任期)
第3条 大使の任期は、委嘱を受けた日から2年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 大使の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の魅力を積極的にPRし、町のイメージアップを図る。
(2) 大使は、各々の地域や職域において、観光宣伝活動を行う。
(3) 町の観光振興やまちづくりに対する意見等を、町に提供する。
(報酬)
第5条 大使としての報酬は、支給しない。
2 大使としての活動は、ボランティアによるものとする。ただし、活動に対する謝礼として、町特産品を年2回支給する。
3 大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを支給する。
(1) 名刺
(2) 町政に関する情報誌
(3) 町特産品
(4) その他町長が必要と認めるもの
(解任)
第6条 町長は、大使が次のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 第2条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。
(3) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。
(事務局)
第7条 大使に関する事務局は、産業建設部産業課内に置く。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月5日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。