○美浜町観光大使設置要綱

平成24年11月5日

要綱

(目的)

第1条 町に関する観光資源等の魅力ある情報を発信し、知名度の向上と観光振興の発展に資するため、美浜町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、町に愛着を持ち、観光推進に積極的であり、次に掲げるいずれかの要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町出身者

(2) 町にゆかりのある者

(3) 町長が必要と認めた者

(任期)

第3条 大使の任期は、委嘱を受けた日から2年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 大使の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の魅力を積極的にPRし、町のイメージアップを図る。

(2) 大使は、各々の地域や職域において、観光宣伝活動を行う。

(3) 町の観光振興やまちづくりに対する意見等を、町に提供する。

(報酬)

第5条 大使としての報酬は、支給しない。

2 大使としての活動は、ボランティアによるものとする。ただし、活動に対する謝礼として、町特産品を年2回支給する。

3 大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを支給する。

(1) 名刺

(2) 町政に関する情報誌

(3) 町特産品

(4) その他町長が必要と認めるもの

(解任)

第6条 町長は、大使が次のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 第2条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。

(事務局)

第7条 大使に関する事務局は、産業建設部産業課内に置く。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月5日から施行する。

(令和2年4月1日要綱)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

美浜町観光大使設置要綱

平成24年11月5日 要綱

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 産業課
沿革情報
平成24年11月5日 要綱
令和2年4月1日 要綱