○美浜町観光大使設置要綱

平成24年11月5日

要綱

(目的)

第1条 町に関する観光資源等の魅力ある情報を発信し、知名度の向上と観光振興の発展に資するため、美浜町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、町に愛着を持ち、観光推進に積極的であり、次に掲げるいずれかの要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町出身者

(2) 町にゆかりのある者

(3) 町長が必要と認めた者

(任期)

第3条 大使の任期は、委嘱を受けた日から2年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 大使の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の魅力を積極的にPRし、町のイメージアップを図る。

(2) 大使は、各々の地域や職域において、観光宣伝活動を行う。

(3) 町の観光振興やまちづくりに対する意見等を、町に提供する。

(報酬)

第5条 大使としての報酬は、支給しない。

2 大使としての活動は、ボランティアによるものとする。ただし、活動に対する謝礼として、町特産品を年2回支給する。

3 大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを支給する。

(1) 名刺

(2) 町政に関する情報誌

(3) 町特産品

(4) その他町長が必要と認めるもの

(解任)

第6条 町長は、大使が次のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 第2条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。

(事務局)

第7条 大使に関する事務局は、産業建設部産業課内に置く。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成24年11月5日から施行する。

附則(令和2年4月1日要綱)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

美浜町観光大使設置要綱

平成24年11月5日 要綱

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 産業課
沿革情報
◆ 平成24年11月5日 要綱
◇ 令和2年4月1日 要綱