○美浜町畜舎等建設行為に関する指導要綱

平成30年7月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、美浜町において畜産業の経営を目的とした畜舎等の建設を行う者(以下「事業者」という。)に対し、地域環境の保持及び適切な営農について指導を行い、地域住民の良好な住環境の確保を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、美浜町において新たに畜産業の経営を開始するものについて適用する。

(町長との協議)

第3条 事業者は、事業計画を公開し行政上の手続きを開始しようとする前にあらかじめその計画について町長と協議しなければならない。

2 事業者は、前項の協議を申し出ようとする場合は、次に掲げる内容のわかる書類を添えて事業(変更)届出書(様式1)を町長に届けなければならない。

(1) 事業計画の概要

(2) 計画建設物の用途、規模、構造、排水計画、工法及び工事期間

(3) 想定される悪臭、水質汚濁等の環境問題への対応

3 町長は、第1項の協議を終えたときは速やかにその結果をその申し出した事業者に対し、協議結果通知書(様式2)により通知するものとする。

(指導)

第4条 町長は、前条の規定による届出があった場合において、当該事業がその周辺又は住環境の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、指導することができる。

(覚書の締結及び協議事項等の遵守)

第5条 町長と事業者は、前条で協議した内容について必要に応じ覚書(様式3)を締結することができる。

2 事業者は、必要に応じ、関係団体及び建設予定地の行政区と調整を図り、覚書を締結するものとする。

3 事業者は、協議結果及び覚書事項を遵守して事業を行わなければならない。

(地元行政区等への説明)

第6条 事業者は、隣地及び地元行政区等関係者に対し、第3条第2項で協議した内容を含め事業内容を十分に説明しなければならない。

(安全の確保)

第7条 事業者は、事業の施工に当たっては、災害及び公害の防止、住民の生命財産の保護並びに文化財及び自然環境保全のため、最大の努力をしなければならない。

2 事業の施工によって生じた問題については、事業者において責任をもって解決しなければならない。

(道路及び水路等)

第8条 事業者は、道路及び水路等を整備するときは、町及び地元関係者と十分協議し、その指示に従わなければならない。

(上水道)

第9条 事業者は、事業施行区域内に給水するための水道施設を必要とするときは、事前に町長と協議しなければならない。

2 前項の水道施設に必要な経費は、事業者の負担とする。

(法令の遵守)

第10条 事業者は、畜舎の建築及び家畜の飼養に当たっては次の法令を遵守しなければならない。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)

(2) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

(4) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)

(6) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)

(7) 肥料取締法(昭和25年法律第127号)

(8) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)

(9) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)

(10) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)

(11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

(12) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(施工検査等)

第11条 事業者は、この要綱の定めるところにより施設を設置したときは、町長に報告しなければならない。

2 町長は、工事中においても必要において随時立入検査を求め、必要な指示を与えることができるものとする。

(勧告)

第12条 町長は、この要綱に規定する指導に従わない者に対しては事業計画の取り止め、変更等の勧告をすることができる。

(雑則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

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美浜町畜舎等建設行為に関する指導要綱

平成30年7月1日 要綱

(平成30年7月1日施行)