○美浜町生ごみ堆肥化容器等設置奨励補助金交付要綱

平成19年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化対策の一環として、家庭から出る生ごみの自家処理を促進するため、生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)及び生ごみ電動処理機(以下「処理機」という。)の購入に対し、補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の容器等)

第2条 この要綱に基づき補助の対象となる容器等は、次のとおりとする。

(1) 底部がなく水分が地中に浸透し、かつ、悪臭、害虫等を発生させないなど環境面での配慮がなされている構造及び材質で、容積100リットル以上の容器をいう。

(2) 微生物を利用し分解減量させる処理機及び電気乾燥等により減量させる処理機をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、自家処理を目的として前条に規定する容器及び処理機を購入し設置する者とし、次の各号に該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 町税を完納している者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1容器及び1処理機につき購入金額(消費税及び地方消費税額を含む。)の2分の1とし、容器は、2,700円、処理機は、18,000円を限度とする。

2 この要綱により、補助の受けられることのできる容器の数は、1世帯につき2容器分までとし、処理機については、1処理機分までとする。ただし、購入後5年を過ぎての買い替えの場合または破損で修理不可能等町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び容器又は、処理機購入を証明する書類(申請者の名前の記載のある領収書等)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知(様式第2号)する。

(補助金交付の請求)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、当該補助金の請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助金を交付する。

(補助金交付の取消)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取消し、すでに補助金が交付されているときは、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。

(2) 補助対象となった容器及び処理機を他に譲渡したとき。

(検査等)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、当該補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(その他事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日要綱)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町生ごみ堆肥化容器等設置奨励補助金交付要綱

平成19年4月1日 要綱

(令和5年4月1日施行)