○美浜町ごみの分別等協力報償金交付要綱
平成12年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ集積所の環境美化及び分別収集の推進に努める行政区に協力報償金を交付し、地域住民の環境美化への意識の向上を図るとともに、分別収集会場及びごみの集積所を清潔に保つことを目的とする。
(対象事業)
第2条 次の事項を協力事項とする。
(1) ごみ集積所を清掃し、環境美化に努めること。
(2) 分別収集時の収集資材設営及び適正管理すること。
(3) ごみ出しマナー、分別の徹底及び分別排出基準の向上に努めること。
(4) ごみの減量に努めること。
(報償金等)
第3条 報償金の額は、均等割(1行政区あたり18,000円)、人口割(行政区民1人あたり55円)にて各年度予算内で交付額を決定する。ただし、人口割における人口は各年度4月1日現在を前期分、10月1日現在を後期分とする。
(報償金交付)
第4条 町長は、第2条に基づき、各年度前後期2回にて交付する。この場合において、交付時期については、前期は5月頃、後期は11月頃とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。