○美浜町指定ごみ袋取扱店に関する要綱

平成12年10月2日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年美浜町条例第24号)に規定する指定ごみ袋(以下「可燃ごみ用指定ごみ袋」という。)並びに別途町長が指定するミックスペーパー及びプラスチック製容器包装の指定ごみ袋の取扱店に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱店の対象者)

第2条 この要綱により取扱店の指定を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 本町に所在する店舗もしくは事業所

(2) 町税を滞納していない者

(取扱店の指定)

第3条 指定袋を販売しようとする者は、美浜町指定ごみ袋取扱店申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査し取扱店として指定することが適当と認めたときは美浜町指定ごみ袋取扱店指定通知書(様式第2)により、適当ではないと認めたときは美浜町指定ごみ袋取扱店不指定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた取扱店は、速やかに指定ごみ袋取扱業務委託契約を町長と締結するものとする。

4 町長は、前項の規定により指定ごみ袋取扱業務委託契約を締結したときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により告示及び公表するものとする。

(取扱店の遵守事項)

第4条 取扱店は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 取扱店は、店頭付近の分かりやすい位置に取扱店標示をすること。

(2) 指定袋は、美浜町が委託する引渡所以外から受領してはならない。

(3) 指定袋の供給の安定を図るため、常に在庫管理に努め不足を生じないように留意すること。

(4) 指定袋を取り扱うことにより生ずる一切の権限及び義務を第三者に譲渡してはならない。

(委託料)

第5条 美浜町指定ごみ袋可燃ごみ用の取扱委託料はごみ処理手数料代金の8%及び消費税とする。なお、委託料はごみ処理手数料の納入時に納入すべき金額から取扱委託料を差し引いたうえで精算するものとする。

(変更等の届出)

第6条 取扱店の指定を受けた者は、第3条にて申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに美浜町指定ごみ袋取扱店登録内容変更届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(取扱店の辞退)

第7条 取扱店を辞退しようとするときは、美浜町指定ごみ袋取扱店辞退届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

(取扱店の取り消し)

第8条 町長は、次の事項に該当する場合は、取扱店を取り消すことができる。

(1) 美浜町指定ごみ袋取扱店に関する要綱第2条の条件を満たさなくなったとき。

(2) 美浜町指定ごみ袋取扱店に関する要綱の規定に違反したとき。

(3) 長期間発注の見込みがないと判断したとき。

(4) その他取扱店として不適切と町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取扱店の取り消しをしようとするときは、あらかじめ通知しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成12年10月2日から施行する。

(平成19年4月1日要綱)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日要綱)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(令和2年11月2日要綱)

この要綱は、令和2年11月2日から施行する。

(令和4年6月1日要綱)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町指定ごみ袋取扱店に関する要綱

平成12年10月2日 要綱

(令和6年4月1日施行)