○美浜町太陽光発電施設設置に関するガイドライン
平成31年4月1日
(目的)
第1条 このガイドラインは、美浜町における太陽光発電施設の設置及び運用に関し、第2条第1項第3号に規定する事業者等が遵守すべき事項を定めることにより、自然環境の保全と良好な景観の形成を図るとともに、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)を防止し、地域住民の良好な生活環境を守ることを目的とする。なお、本ガイドラインは、今後の社会情勢や環境の変化等により、必要に応じて随時見直すこととする。
(1) 発電施設 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「特別措置法」という。)第2条第4項第1号に規定する再生可能エネルギー源のひとつである太陽光を太陽電池モジュールにより電気に変換する設備及び送電線等の附属設備(柵その他附帯設備を含む。)をいう。
(2) 設置事業 発電施設を設置する事業行為(土地の権利の取得、伐採、造成その他工事等発電施設の設置に係る事業の全てを含む。)をいう。
(3) 事業者等 設置事業を実施する者又は発電施設を管理する者をいう。
(4) 発電事業 設置事業完了後に事業者等が行うすべての発電行為に関することをいう。
(5) 設置区域 設置事業を実施しようとする区域をいう。なお、事業者等が異なる場合であっても、一連の土地または隣接する土地において、同時又は連続して伐採、造成が行われる場合や、元請業者が同一の場合など、その事業が一体性を有するものと認められるときは、同一の事業の設置区域とみなす。
(6) 近隣関係者 次に掲げる者をいう。
(ア) 設置区域に隣接する土地(設置区域に接する土地が、道路又は水路など公共用地である場合は、当該公共用地と設置区域の反対側において接する土地を、設置区域と設置区域に隣接する土地が、同一所有者である場合は、設置区域に隣接する土地に接する土地を含む。以下「隣接地」という。)の所有者
(イ) 隣接地の住居の所有者及び居住者、又は店舗、若しくは工場等の所有者及び職務従事者
(ウ) 隣接地の用益権(地上権、永小作権、地役権、賃借権又は採石権をいう。)を有する者
(エ) 発電施設からの反射光等の影響を受けるおそれのある住居の所有者及び居住者、又は店舗、若しくは工場等の所有者及び職務従事者
(適用範囲)
第3条 このガイドラインは、町内におけるすべての設置事業及び発電事業に適用する。ただし、建築基準法第2条第1号に規定する建築物の屋根・ベランダ・屋上・側壁に設置する発電施設又は簡易に移動可能な発電施設については除く。
(設置事業及び発電事業に当たって遵守すべき事項)
第4条 事業者等の設置事業及び発電事業の実施に当たり、事業者等が遵守すべき事項は次に掲げるものとする。
(1) 別表に定める関係法令及び資源エネルギー庁事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(平成29年3月策定。以下「国のガイドライン」という。)を遵守するほか、設置区域及びその周辺において、事故等の防止に努めること。
(2) 設置事業及び発電事業の実施に伴い事故等が発生したとき並びに近隣関係者との紛争が生じたときは、事業者等の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じるように努めること。
(3) 発電施設からの反射光による近隣関係者の住環境への影響が出ないように適切な措置を講じ、理解を得るように努めること。
(4) 発電施設からの電磁波や送電線を通じた電磁波が周辺の電波環境に影響を与えないよう、適切な措置を講ずるように努めること。
(5) 雨水等による土砂の流出や水害等の災害防止対策を講ずること。なお、造成における施工方法については、美浜町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成22年美浜町規則第3号)別表第2の施工に関する基準に準じて行うよう努めること。
(6) 風圧力その他外力に対して耐久性に問題なく安全であるように設置すること。
(7) 設置事業及び発電事業による動植物への影響に十分配慮し、必要な措置を講ずること。
(8) 設置事業及び発電事業に当たって、文化財を保護するように十分配慮し、必要な措置を講ずること。
(9) 既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障をきたさないように配慮すること。
(10) 設置区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に十分配慮すること。
(11) 道路等を破損した場合は、速やかに町へ報告し、対応を協議すること。
(12) 発電施設を廃止した場合は、速やかに自己の責任において、撤去等適正に処理すること。
(13) 事業者等は、設置事業にあたって、別表に掲げる関係法令(条例及び規則を含む。)を始め、その他法令の該当状況を確認すること。
(設置の自粛を求めることができる区域)
第5条 町長は、次に掲げる設置区域については、事業者等に対して設置の自粛を求めることができる。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条の規定に基づき指定された三河湾国定公園のうち、同法第20条の規定に基づき指定された特別地域及び同法第21条の規定に基づき指定された特別保護地区
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づき定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域及び商業地域
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第2号及び第9号の規定について、愛知県が定める許可基準に基づく適用区域又は対象道路の沿道
(設置事業の届出)
第6条 届出については次のように定める。
(1) 町の窓口は美浜町環境課とする。
(2) 設置事業を行う事業者等は設置事業を計画した段階で、特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画認定申請(以下「認定申請」という。)に先立ち、町長に太陽光発電施設設置届出書(様式第1)に以下の書類を添えて提出し、説明するものとする。ただし、令和4年2月末日以前に認定申請を行っている事業者等や、既に認定通知を受けている事業者等は、設置事業に着手する30日前までに、届出書を提出し、事業について説明するものとする。
1) 位置図(縮尺2,500分の1程度)
2) 発電施設設計図
3) 法人の登記事項証明書(事業者が法人の場合に限る。)
4) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上、フェンス及び事業者名のわかる標識看板の位置を示し、かつ、計画面積が3,000平方メートル未満の場合、盛土切土の数量、土砂の搬入搬出の経路及び雨水排水の処理がどのようにされるかわかるように図示すること。)
5) 公図の写し(公図の写しには、地番、隣接土地所有者、近隣関係者等を記入すること。)
6) 地域住民等への説明用資料(説明の内容のわかるもの又は事業説明結果報告書等)
7) 太陽光発電施設の撤去に関する計画書
8) 排水計画図(縮尺1,000分の1以上)(発電施設の出力が50キロワット以上又は設置区域が3,000平方メートル以上のものに限る。)
9) 土地造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)(発電施設の出力が50キロワット以上又は設置区域が3,000平方メートル以上のもので、樹木の伐採、切土、盛土、埋立、その他土地の形質変更を伴う場合に限る。)
10) 土地造成計画縦横断図(縮尺 縦100分の1以上 横1,000分の1以上)(発電施設の出力が50キロワット以上又は設置区域が3,000平方メートル以上の場合で、樹木の伐採、切土、盛土、埋立、その他土地の形質変更を伴う場合に限る。)
11) 国の再生可能エネルギー発電事業計画の認定制度に基づく認定通知の写し(認定申請の予定の無い場合は不要、申請中であれば認定通知の交付がありしだい速やかに提出)
12) その他町長が必要と認めるもの
(地域住民等への説明)
第7条 地域住民及び関係者に対しての説明は次のように定める。
(1) 発電施設の出力が50キロワット以上又は設置区域が3,000平方メートル以上の発電施設を設置しようとする事業者等は、設置区域の行政区及び近隣関係者に対し、事業の内容等について十分な説明を行い、理解を得るように努めるものとする。また、必要に応じて公的機関や関係団体等に事業の説明をするものとする。なお、説明の時期については次のとおりとする。
(ア) 令和4年3月1日以後認定申請を行う事業者等又は認定申請を行う予定の無い事業者等は町長への届出後速やかに行うこと。
(イ) 令和4年2月末日以前に認定申請を行っている事業者等又は既に認定通知を受けている事業者等は町長への届出前に行うこと。
(2) 前号以外の発電施設を設置しようとする事業者等は、近隣関係者に対し、事前説明等の適切な措置を講ずることとする。
(3) 説明終了後は、議事録等の内容のわかるものを町長に提出するものとする。
(その他の届出)
第8条 発電事業の変更及び廃止は次のように定める。
(1) 事業者等は、発電事業の内容に変更が生じた場合は、太陽光発電事業変更届出書(様式第2)を町長に提出するものとする。
(2) 事業者等は、発電事業を廃止する場合は、太陽光発電事業廃止届出書(様式第3)を町長に提出するものとする。
(指導及び助言)
第9条 町長は、このガイドラインの目的を達成するため、必要と認めるときは、事業者等に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(その他)
第10条 事業者等は、国のガイドラインにより示された標識を工事施工前に掲示すること。
2 このガイドラインに定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 このガイドラインは、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本ガイドラインは、施行の日以後に設置事業を行う発電施設に適用するが、既に設置事業又は発電事業を行っている事業者等においても、本ガイドラインの目的に沿うよう努力すること。
附則(令和2年4月1日)
このガイドラインは、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日)
このガイドラインは、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
このガイドラインは、令和6年4月1日から施行する。
別表
項目 | 確認内容及び相談先 | |
1 | 国土利用計画法 | 市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上の土地売買等届出 →美浜町都市整備課 |
2 | 愛知県土地開発行為に関する指導要綱 | 1ヘクタールを超える土地開発行為を行う場合に協議申出 →愛知県都市計画課、美浜町都市整備課 |
3 | 河川法 | 河川区域内での工作物の新築や掘削許可等 →河川管理者(愛知県知多建設事務所、美浜町建設課) |
4 | 港湾法、漁港及び漁場の整備等に関する法律 | 港湾区域内等での占用許可等 →港湾・漁港管理者(愛知県知多建設事務所、美浜町建設課) |
5 | 海岸法 | 海岸保全区域内での工作物の新築や掘削許可等 →港湾・漁港管理者(愛知県知多建設事務所、美浜町建設課) |
6 | 急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域内での工作物の新築や掘削許可等 →愛知県知多建設事務所、美浜町建設課 |
7 | 砂防法 | 砂防指定地域内での工作物の新築や掘削許可等 →愛知県知多建設事務所、美浜町建設課 |
8 | 地すべり等防止法 | 地すべり防止地域内等での工作物の新築や掘削許可等→愛知県知多建設事務所、美浜町建設課 |
9 | 農業振興地域の整備に関する法律 | 農用地区域の該当有無 →美浜町産業課 |
10 | 農地法 | 農地からの転用許可等 →美浜町農業委員会事務局(美浜町産業課) |
11 | 森林法 | 伐採届等→美浜町産業課 林地開発許可、治山事業→愛知県知多農林水産水産事務所 |
12 | 文化財保護法 | 埋蔵文化財包蔵地・指定文化財・登録文化財・の該当有無 →美浜町教育委員会生涯学習課 |
13 | 自然公園法 | 自然公園区域の該当有無→美浜町環境課 |
14 | 美浜町の土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例 | 土砂等による土地の埋立て、盛土等の許可等→美浜町環境課 |
15 | 都市計画法 | 建築物・工作物の許可等→愛知県知多建設事務所、美浜町都市整備課 |
16 | 建築基準法 | 建築物・工作物の許可等→愛知県知多建設事務所、美浜町都市整備課 |
17 | 騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例 | 建築物・工作物の設置工事等で重機を使って作業をする際の届出→美浜町環境課 |