○美浜町公共施設養子縁組制度(みはまクリーンパートナー)実施要綱

平成16年3月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、地域にとって重要な公共空間である道路、公園及び河川等(以下「公共施設」という。)の環境美化について、町民等が里親となってボランティア活動により管理する公共施設の養子縁組制度(以下「みはまクリーンパートナー」という。)の実施に関し必要な事項を定め、環境美化に対する町民意識の高揚を図るとともに、町民と町が協働して清潔で快適な美しいまちづくりを推進することを目的とする。

(届出)

第2条 公共施設の里親になろうとする団体は、自ら公共施設の管理区域を定め、町長に養子縁組届(様式第1)を提出するものとする。

2 里親を辞退する場合は、町長に養子縁組辞退届(様式第2)を提出するものとする。

(合意書の交換)

第3条 町長は、前条第1項の届出があった場合において、その内容が適当であると認めるときは、当該団体と養子縁組合意書(様式第3)を取り交わすものとする。

(変更)

第4条 養子縁組届(様式第1)の内容に変更が生じた場合、里親は、養子縁組変更届(様式第4)を提出するものとする。

(活動内容報告)

第5条 里親は、毎年度末までの活動が終わった際に活動内容報告書(様式第5)を提出するものとする。

2 町長は、前項の活動内容報告書が2年以上提出されていない団体について、里親を辞退したものとみなして登録を取り消し、養子縁組登録取消通知書(様式第6)を当該団体に通知するものとする。

(里親の役割)

第6条 里親が行う管理区域の環境美化活動の内容は、定期的かつ継続的な作業であり、次に掲げるものとする。

(1) 空き缶、吸殻等の散乱ごみの収集及び除草

(2) ごみの散乱状況等の情報提供

(3) 活動内容等の報告

(4) その他環境美化に必要な活動

(町の役割)

第7条 町長は、里親の活動に対し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 環境美化活動に必要なごみ袋の支給

(2) 活動表示板の設置

(3) その他活動に必要な事項

2 里親が第4条の活動中に被った傷害又は第三者への賠償責任については、原則として町で加入する「町民活動補償制度」により、これを補償又は賠償するものとする。

3 第3条の養子縁組合意書を取り交す団体が、美浜町以外の者の管理する公共施設を管理区域とするときは、町長は、当該公共施設の管理者へその旨を通知し、事前にその承諾を得るものとする。

(庶務)

第8条 みはまクリーンパートナーの庶務は、厚生部環境課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町公共施設養子縁組制度(みはまクリーンパートナー)実施要綱

平成16年3月1日 要綱

(令和5年4月1日施行)